○国立大学法人東京科学大学ステージゲート型テニュアトラック制度に関する規則
令和8年3月24日
規則第37号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 1stステージテニュアトラック助教の選考及び審査(第3条―第15条)
第3章 2ndステージテニュアトラック助教の審査(第16条―第29条)
第4章 テニュアを付与された者の昇任等(第30条・第31条)
第5章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、優れた教育研究を行う能力及び資質を有する教員の確保を図るため、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において実施するステージゲート型テニュアトラック制度に関し必要な事項を定めるものとする。
一 テニュア 任期の定めのない教員としての資格をいう。
二 ステージゲート型テニュアトラック制度 この規則に基づき、1stステージテニュアトラック助教を選考し、1stステージテニュアトラック期間におけるステージゲート審査並びに2ndステージテニュアトラック期間におけるテニュア審査を行い、優れた教育研究を行う能力及び資質を有する者に対してテニュアを付与する制度をいう。
三 1stステージテニュアトラック助教 ステージゲート型テニュアトラック制度を適用され、国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号。以下「任期規則」という。)に基づき任期を定めて雇用された助教をいう。
四 1stステージテニュアトラック期間 1stステージテニュアトラック助教に定められた任期の期間をいう。
五 ステージゲート審査 1stステージテニュアトラック助教の2ndステージテニュアトラック助教への配置換の可否を判断する審査をいう。
六 2ndステージテニュアトラック助教 ステージゲート審査を通過し、任期規則に基づき任期を定めて配置換された助教をいう。
七 2ndステージテニュアトラック期間 2ndステージテニュアトラック助教に定められた任期をいう。
八 中間審査 2ndステージテニュアトラック助教の教育研究活動の進捗状況等についてテニュア審査に先行して予備的に行う審査をいう。
九 テニュア審査 2ndステージテニュアトラック助教の教育研究活動の実績を厳正に評価し、テニュアの付与の可否を判断するための審査をいう。
十 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織、各理事等支援組織及びI4Collectiveをいう。
第2章 1stステージテニュアトラック助教の選考及び審査
(1stステージテニュアトラック助教の採用)
第3条 大学は、公募による選考を経て、助教を1stステージテニュアトラック助教として採用することができる。ただし、学長が特に認めた場合には、公募を省略して選考を行うことができるものとする。
2 前項の選考を行うに際し、学長は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第4条第1項及び第2項の規定を準用して、選考の区分を決定する。
3 1stステージテニュアトラック助教の選考手続については、前項の規定により理工学系の区分に決定された者は国立大学法人東京科学大学理工学系教員選考細則(令和6年細則第20号)の、医歯学系の区分に決定された者は国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考細則(令和6年細則第21号。以下「医歯学系細則」という。)の定めるところによる。
4 前第3項の規定に基づき採用を可とされた者は、1stステージテニュアトラック助教として採用するものとする。
(1stステージテニュアトラック期間)
第4条 1stステージテニュアトラック助教の1stステージテニュアトラック期間は、5年とする。ただし、人事委員会の議を経て学長が認めた場合は、5年に満たない期間とすることができる。
(ステージゲート審査)
第5条 1stステージテニュアトラック助教は、原則として、1stステージテニュアトラック期間の満了となる日の1年前までに、所属する部局等の長に、業績リスト及び2ndステージテニュアトラック期間中の達成目標を定めた教育研究実施計画書等を添えて、文書によりステージゲート審査を申し出なければならない。ステージゲート審査は2回まで受審できるものとする。
(ステージゲート審査委員会)
第6条 部局等の長は、前条の申出に基づき、ステージゲート審査委員会を設置し、当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)に報告するものとする。
(ステージゲート審査委員会の構成)
第7条 ステージゲート審査委員会は、4人以上で構成するものとし、大学の教授の中から部局等の長が指名する。
(ステージゲート審査委員会の運営)
第8条 ステージゲート審査委員会にステージゲート審査委員長を置き、委員の互選による。
2 ステージゲート審査委員長は、ステージゲート審査委員会を招集し、その議長となる。
3 ステージゲート審査委員長に事故があるときは、あらかじめステージゲート審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(ステージゲート審査における基準)
第9条 ステージゲート審査における基準は、次に掲げるとおりとする。
一 大学が定める研究戦略に合致した人材であること。
二 教育・研究・社会インパクト等の優れた業績を有すること。
三 教育研究実施計画書において十分に高い目標を掲げていること。
(2ndステージテニュアトラック助教への配置換の可否の決定)
第10条 ステージゲート審査委員会は、1stステージテニュアトラック助教の教育研究実施計画書、業績リストその他の関連資料に基づき、当該助教の2ndステージテニュアトラック助教への配置換の可否を審査するものとする。
(ステージゲート審査報告書の報告)
第11条 ステージゲート審査委員会は、審査を当該助教の1stステージテニュアトラック期間が満了となる日の原則として8月前までに終了し、ステージゲート審査報告書を作成の上、部局等の長に報告しなければならない。
(ステージゲート審査結果の報告)
第12条 前条の報告を受けた部局等の長は、ステージゲート審査報告書を教授会に報告した上で、1stステージテニュアトラック期間が満了となる日の原則として7月前までに、学長に提出するものとする。
2 前項において部局等の長は、必要に応じステージゲート審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。
3 部局等の長は、ステージゲート審査において2ndステージテニュアトラック助教への配置換を可と判断された者について、当該助教と協議の上、必要に応じて教育研究実施計画書を修正させることができる。この場合において部局等の長は、修正後の教育研究実施計画書を第1項のステージゲート審査報告書とあわせて、教授会に報告し、学長に提出するものとする。
4 学長は、第1項の提出を受けたときは、人事委員会の議を経て、当該配置換の可否を決定し、理事長に申し出るものとする。
5 前項により当該配置換を可とした場合において学長は、教育研究実施計画書の承認の可否を決定し、人事委員会に報告するものとする。この場合において、学長は、人事委員会の議を経て、必要な措置を部局等の長に指示することができるものとする。
第13条 前条の規定に基づき、2ndステージテニュアトラック助教への配置換を可とされた者は、1stステージテニュアトラック期間満了日の翌日に、2ndステージテニュアトラック助教へ配置換する。
2 前項の規定にかかわらず、人事委員会の議を経て学長が認めた場合は、1stステージテニュアトラック期間が満了となる日よりも前に2ndステージテニュアトラック助教へ配置換することができるものとする。
3 前2項に基づき配置換となる者の2ndステージテニュアトラック期間は、5年とする。ただし、人事委員会の議を経て学長が認めた場合は、5年に満たない期間とすることができる。
(メンター教員)
第14条 2ndステージテニュアトラック助教が将来の優れた教育研究者となるための資質向上に必要な指導及び助言を行う者としてメンター教員を置くものとする。
(任期付き助教への配置換の可否の決定)
第15条 1stステージテニュアトラック助教であって、次の各号のいずれかに該当する者が、1stステージテニュアトラック期間満了後に任期付き助教としての再任を希望する場合は、1stステージテニュアトラック期間満了の1年前までに、所属する部局等の長に、業績リスト等を添えて、文書により申し出なければならない。
一 1stステージテニュアトラック期間満了の1年前までにステージゲート審査を受審していない者
二 1stステージテニュアトラック期間満了の1年前までに、ステージゲート審査を1回又は2回受審し、2ndステージテニュアトラック助教への配置換を可と判断されていない者
2 部局等の長は、前項の申出に基づき、再任審査委員会を設置するものとする。この場合における再任審査は、第3条第2項の規定により理工学系の区分に決定された者は国立大学法人東京科学大学における任期を定めて雇用された理工学系大学教員の再任に関する細則(令和6年細則第24号)第11条の、第3条第2項の規定により医歯学系の区分に決定された者は国立大学法人東京科学大学における任期を定めて雇用された医歯学系大学教員の再任等に関する細則(令和6年細則第25号)の定めるところによる。
3 前項の再任審査の実施にあたっては、ステージゲート審査と並行して行うことができるものとする。
4 第2項の規定に基づき再任審査が行われている者で、2ndステージテニュアトラック助教への配置換を可とされた場合は、当該審査は打ち切るものとする。
第3章 2ndステージテニュアトラック助教の審査
(中間審査の申出)
第16条 2ndステージテニュアトラック助教は、原則として、2ndステージテニュアトラック期間が満了となる日の2年7月前までに、所属する部局等の長を経て、学長に、業績リスト等を添えて、文書により中間審査を申し出なければならない。
(中間審査委員会)
第17条 学長は、前条の申出に基づき、2ndステージテニュアトラック助教が所属する部局等の長に、中間審査委員会の設置を指示するものとする。
2 前項の指示を受けた部局等の長は、中間審査委員会を設置し、当該部局等の教授会に報告するものとする。
一 第3条第2項の規定により理工学系の区分に決定された者 大学の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員
2 前項各号に定めるほか、中間審査委員会の構成には、部局等の長が指名する、大学以外の機関に所属する関連分野の教育研究者1人以上を加えることができるものとする。
(中間審査委員会の運営)
第19条 中間審査委員会に中間審査委員長を置き、委員の互選による。
2 中間審査委員長は、中間審査委員会を招集し、その議長となる。
3 中間審査委員長に事故あるときは、あらかじめ中間審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(中間審査)
第20条 中間審査委員会は、2ndステージテニュアトラック助教の教育研究実施計画書に基づき、当該助教の教育研究活動の進捗状況を対象として、中間審査を行う。
3 中間審査委員会は、原則として、2ndステージテニュアトラック期間が満了となる日の2年2月前までに中間審査を終了するとともに、速やかに中間審査報告書を作成し、部局等の長に報告しなければならない。
(中間審査報告書の報告)
第21条 前条の報告を受けた部局等の長は、2ndステージテニュアトラック助教の中間審査報告書を教授会に報告した上で、原則として、2ndステージテニュアトラック期間が満了となる日の2年1月前までに、学長に提出するものとする。
2 前項において部局等の長は、必要に応じ中間審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。
3 学長は、前項の中間審査報告書の提出を受けたときは、人事委員会に報告するものとする。この場合において、学長は、人事委員会の議を経て、必要な措置を部局等の長に指示することができるものとする。
(テニュア審査の申出)
第23条 2ndステージテニュアトラック助教は、原則として、2ndステージテニュアトラック期間が満了となる日の1年7月前までに、所属する部局等の長を経て、学長に、業績リスト等を添えて、文書によりテニュア審査を申し出なければならない。
(テニュア審査委員会)
第24条 学長は、前条の申出に基づき、2ndステージテニュアトラック助教が所属する部局等の長に、テニュア審査委員会の設置を指示するものとする。
2 前項の指示を受けた部局等の長は、テニュア審査委員会を設置し、当該部局等の教授会に報告するものとする。
(テニュア審査委員会の構成)
第25条 2ndステージテニュアトラック助教のテニュア審査委員会の構成は、第18条の規定を準用する。
(テニュア審査委員会の運営)
第26条 テニュア審査委員会にテニュア審査委員長を置き、委員の互選による。
2 テニュア審査委員長は、テニュア審査委員会を招集し、その議長となる。
3 テニュア審査委員長に事故あるときは、あらかじめテニュア審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(テニュア審査)
第27条 テニュア審査委員会は、2ndステージテニュアトラック助教の教育研究実施計画書に基づき、当該助教の教育研究活動の実績を対象として、テニュアの付与の可否の審査を行う。
2 テニュア審査委員会は、前項の審査において、テニュアの付与を「否」とする場合には、任期を定めた助教へ配置換するか否かについて、併せて審査を行うものとする。
4 テニュア審査委員会は、原則として、2ndステージテニュアトラック助教の2ndステージテニュアトラック期間が満了となる日の1年2月前までにテニュア審査を終了するとともに、速やかにテニュア審査報告書を作成し、部局等の長に報告しなければならない。
(テニュア審査報告書の報告)
第28条 前条の報告を受けた部局等の長は、2ndステージテニュアトラック助教のテニュア審査報告書を教授会に報告した上で、原則として、2ndステージテニュアトラック助教の2ndステージテニュアトラック期間が満了となる日の1年1月前までに学長に提出するものとする。
2 前項において部局等の長は、必要に応じテニュア審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。
(テニュアの付与の可否の決定)
第29条 学長は、前条のテニュア審査報告書の提出を受けたときは、人事委員会の議を経て、2ndステージテニュアトラック助教のテニュアの付与の可否を決定するものとする。
2 学長は、前項の規定に基づきテニュアの付与を「否」と決定した場合には、任期を定めた助教へ配置換するか否かについて、併せて決定するものとする。
3 学長は、前2項の可否決定結果について、2ndステージテニュアトラック助教の所属する部局等の教授会に報告することとする。
4 2ndステージテニュアトラック助教のテニュアの付与の可否及びテニュアの付与を「否」と決定した場合の任期を定めた助教への配置換の可否は、原則として、当該助教の2ndステージテニュアトラック期間が満了となる日の1年前までに決定しなければならない。
第4章 テニュアを付与された者の昇任等
第30条 テニュアを付与された2ndステージテニュアトラック助教は、任期の定めのない講師又は准教授に昇任させるものとする。
2 前項のテニュアを付与された2ndステージテニュアトラック助教を昇任させる日は、当該助教の2ndステージテニュアトラック期間満了日の翌日とする。ただし、人事委員会の議を経て学長が認め、理事長に申し出た場合は、理事長は、2ndステージテニュアトラック期間が満了となる日よりも前に昇任させることができるものとする。
第31条 第29条の規定に基づき任期を定めた助教として配置換する場合、当該配置換の日は、当該助教の2ndステージテニュアトラック期間が満了となる日の翌日とする。
第5章 雑則
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京科学大学テニュアトラック制度に関する規則(令和6年規則第41号。以下「旧規則」という。)
二 国立大学法人東京科学大学理工学系教員のテニュアトラック制度に関する細則(令和6年細則第26号。以下「旧理工学系細則」という。)
三 国立大学法人東京科学大学医歯学系教員のテニュアトラック制度に関する細則(令和6年細則第27号。以下「旧医歯学系細則」という。)
3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している助教及び施行日の前日において選考委員会が設置されており、施行日以後引き続き選考を行い採用等される助教については、旧規則、旧理工学系細則及び旧医歯学系細則の規定は、なおその効力を有する。
4 施行日に現に旧規則に基づきテニュアトラック教員である教授、准教授及び講師については、旧規則、旧理工学系細則及び旧医歯学系細則の規定は、なおその効力を有する。