○国立大学法人東京科学大学日々雇用職員就業規則

令和6年10月1日

規則第50号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 採用,休職及び退職(第5条―第19条)

第3章 勤務条件

第1節 勤務時間及び休日等(第20条―第39条)

第2節 休暇等(第40条―第43条)

第4章 賃金

第1節 総則(第44条―第53条)

第2節 基本給(第54条―第56条)

第3節 諸手当(第57条―第75条)

第5章 服務

第1節 服務(第76条―第81条)

第2節 出張及び旅費(第82条・第83条)

第3節 研修(第84条)

第6章 表彰及び懲戒等(第85条―第89条)

第7章 不服等の申出(第90条)

第8章 安全衛生及び健康管理(第91条―第95条)

第9章 災害補償(第96条)

第10章 福利・厚生(第97条)

第11章 退職手当(第98条)

第12章 雑則(第99条・第100条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する日々雇用職員(第3条に定めるものをいう。以下同じ。)の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 日々雇用職員の就業に関しては、この規則に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

(日々雇用職員の職種等)

第3条 日々雇用職員の職種等は、次のとおりとする。

職種

職名

業務内容

医員

医員(医師)、医員(歯科医師)

診療等の業務※1

レジデント

レジデント(医師)、レジデント(歯科医師)

専門研修※2

研究専攻医

研究専攻医

専門研修及び研究※3

研修医

臨床研修医、臨床研修歯科医

臨床研修

医療補助者

看護補助者、歯科補助者

医療補助に関する業務

※1 所定勤務時間内に限り、上司の命による診療を通じての大学の学生の臨床教育の補助的職務及び診療に関しての研究に携わるものとする。

※2 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)修了後の専門研修に従事する。

※3 臨床研修修了後の専門研修に従事するとともに、所定勤務時間内において、業務エフォート 50%以上は研究に携わるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要があると認めた場合は、前項に掲げる職種以外の日々雇用職員を雇用することができる。

(遵守及び遂行)

第4条 大学及び日々雇用職員は、それぞれの立場でこの規則を遵守し、その職務の遂行に努めなければならない。

第2章 採用,休職及び退職

(採用)

第5条 日々雇用職員の採用は、選考により行う。

2 医員、レジデント又は研究専攻医として採用することができる者は、医師(原則として医師免許取得後2年未満の者を除く。)又は歯科医師(原則として歯科医師免許取得後1年未満の者を除く。)の免許を有する者に限る。

3 臨床研修医として採用できる者は、医師国家試験に合格した者に限る。

4 臨床研修歯科医として採用できる者は、歯科医師国家試験に合格した者に限る。

(雇用期間)

第6条 日々雇用職員の雇用期間は、労基法第14条に規定する範囲内において,当該日々雇用職員ごとに定めるものとする。

2 前項の雇用期間は、更新の必要性、雇用経費及び当該日々雇用職員の更新前の勤務実態を総合的に勘案して更新することができるものとする。この場合において、更新することができる期間は、大学における雇用期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第8条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)第7条第1項に該当する者及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者(以下「特例適用者」という。)にあっては、10年)に達するまでとする。

3 前各項の規定にかかわらず,理事長が特に必要があると認めた場合は、同項に定める雇用期間の限度を超えて更新することができる。

(雇用期間の定めのない雇用への転換)

第7条 日々雇用職員のうち、大学における2以上の期間の定めのある雇用期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第8条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(研究専攻医にあっては、10年)を超える者が、現に雇用されている雇用期間が満了する日の30日前までに文書により理事長に申し出た場合は、現に雇用されている雇用期間が満了する日の翌日から期間の定めのない雇用とする。

2 前項の申出に基づき期間の定めのない雇用となった者については、前条の規定は適用しない。

3 第1項の申出に基づき期間の定めのない雇用となった者に係る定年は65歳(看護補助者にあっては70歳)とし、当該年齢に達した日(期間の定めのない雇用となった日において65歳(看護補助者にあっては70歳)を超える者については、当該期間の定めのない雇用となった日)以後の最初の3月31日に退職するものとする。

(雇用年齢等)

第8条 日々雇用職員として雇用できる者の年齢は、雇用期間の末日において65歳以下(看護補助者にあっては70歳)とする。ただし、雇用経費の負担者と関係する理事との協議を経て、理事長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(労働条件の明示)

第9条 理事長は、日々雇用職員との労働契約の締結に際し労働条件を明らかにするため、労働条件通知書を交付するものとする。

(提出書類)

第10条 日々雇用職員に採用される者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、理事長が認めたときは、全部又は一部の書類について提出を省略することができる。

 履歴書

 住民票記載事項証明書又はそれに準ずるもの

 資格に関する証明書

 その他理事長が必要と認める書類

2 日々雇用職員は、前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は、その旨を,必要な書類を添えて、速やかに届け出なければならない。

3 臨床研修医及び臨床研修歯科医は、第1項第3号に該当する書類として、医籍登録又は歯科医籍登録が確認できる書類を大学に提出するまでの間、業務に従事することはできない。

(試用期間)

第11条 日々雇用職員の採用には、全て試用期間を設けるものとし、その日々雇用職員が、その職において14日を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとする。ただし、理事長が認めたときは、当該期間を短縮し、又は設けないことがある。

2 試用期間中の日々雇用職員は、勤務成績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には、解雇することがある。

3 試用期間は、在職期間に通算する。

(配置換)

第12条 日々雇用職員は、業務上の都合により、配置換を命ぜられることがある。

2 日々雇用職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。

(テレワーク)

第13条 日々雇用職員のテレワークの実施については、理事長が別に定める。

(退職)

第14条 日々雇用職員は、次の各号のいずれかに該当した場合は退職とし、日々雇用職員としての身分を失う。

 退職を申し出た場合

 雇用期間が満了した場合

 第16条又は第86条の規定により解雇された場合

 死亡した場合

 行方不明となり、連絡の取れない期間が暦日で50日に達した場合。ただし、その理由がやむを得ないものであると大学が認めるときは、退職を取り消すことができる。

 大学の学生等の既存の身分を前提として雇用された者が、退学等により当該身分を喪失した場合

2 前項第2号の場合において、引き続き1年を超えて雇用した日々雇用職員について雇用を更新しない場合は、雇用期間が満了する日の少なくとも30日前に通知するものとする。

(自己都合退職)

第15条 日々雇用職員は、自己の都合により退職しようとする場合は、退職を予定する日の30日前までに書面をもって申し出なければならない。

(解雇)

第16条 日々雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、雇用期間中であっても、その意に反して、解雇することがある。ただし、第86条に規定する懲戒事由に該当し、解雇するときは、同条の定めによる。

 勤務実績が不良の場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 その他に必要な適格性を欠く場合

 業務上又は予算上やむを得ない事由による組織の再編、統合又は縮小若しくは日々雇用職員数の削減等の場合

 特定の資格(国家試験合格等)及び登録・免許を必要とする専門的業務に従事するために採用された職員(医療行為を行う教員を含む。以下同様。)が、直近の試験までに当該資格を取得できず、又は必要な登録・免許が与えられない場合

 その他前各号に準じる理由がある場合

2 前項の規定により、日々雇用職員をその意に反して解雇するときは、解雇の事由を記載した説明書を交付するものとする。

(解雇制限)

第17条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、当該期間中に雇用期間が満了する場合又は第6条第1項の規定により3年を超える期間を定めて雇用された日々雇用職員が第1号に該当する場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)は、解雇する。

 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休養する期間及びその後30日間

 産前産後の女性日々雇用職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第18条 第16条の規定により解雇する場合は、少なくとも30日前に当該日々雇用職員に予告する。予告しない場合は、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし、試用期間中の日々雇用職員を解雇する場合及び行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。

(退職等証明書)

第19条 退職した日々雇用職員から労基法第22条に定める証明書の請求があった場合は、当該請求のあった事項について、遅滞なくこれを交付するものとする。

2 解雇予告を受けた日々雇用職員が、当該解雇予告を受けた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付するものとする。

第3章 勤務条件

第1節 勤務時間及び休日等

(所定勤務時間等)

第20条 日々雇用職員の勤務時間は、4週間単位の変形労働時間制によるものとし、1週間の所定勤務時間は、平均して1週間当たり38時間45分以内とする。

2 前項の変形期間の起算日は、平成16年4月4日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、医員、レジデント、研修医及び研究専攻医の勤務時間は、毎月1日を起算日とする、1月単位の変形労働時間制とし、1週間の所定勤務時間は、1月を平均して1週間当たり38時間45分以内とする。

4 1日の所定勤務時間は、7時間45分とする。

5 医員の勤務日は、原則として週4日制又は週5日制とする。

6 研究専攻医の勤務日は、週4日制とする。

7 前2項の規定にかかわらず、日々雇用職員が所属する部局等の長が特に必要と認める場合は、週2日制又は週3日制とすることができる。

(始業及び終業の時刻)

第21条 日々雇用職員の勤務の始業及び就業の時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合には、始業及び終業の時刻を理事長が別に定めることがある。

(休憩時間)

第22条 日々雇用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合には、勤務時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を置くものとする。

2 日々雇用職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(通常の勤務場所以外での勤務)

第23条 日々雇用職員が、勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、第20条の規定により定められた所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(休日)

第24条 休日は、次に掲げる日とする。

 日曜日(労基法第35条に規定する休日とする。)及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる休日を除く。)

 その他理事長が特に定めた日

2 前項各号に掲げる休日のほか、当該日々雇用職員ごとに理事長が定める曜日を休日とすることがある。

3 前2項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合には、休日を別に定めることがある。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員)

第25条 業務の都合上、特別の形態によって勤務する必要のある日々雇用職員については、第20条第21条第22条及び前条の規定にかかわらず、1日の所定勤務時間、始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休日(前条第1項第1号に規定する休日に限る。)については、別表第1から別表第4までのとおりとし、割振単位期間ごとに、当該日々雇用職員の所属する部局等の長が休日の指定及び勤務時間の割振を行うものとする。

(休日の振替)

第26条 日々雇用職員に、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該休日を同一週内の休日以外の日(以下「勤務日」という。)に振り替えることがある。

2 休日の振替は1日を単位とし、別に定める休日の振替簿又は勤務時間管理システムへの入力により行うものとする。

(代休)

第27条 前条第1項の規定によらず、日々雇用職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日後の勤務日を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定し、勤務を免除することができる。

2 前項の代休日の指定は、勤務を命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内において行うものとする。

3 代休日の指定は1日又は半日を単位とし、別に定める代休日の指定簿又は勤務時間管理システムへの入力により行うものとする。

(勤務間インターバル)

第28条 日々雇用職員である医師(医員、レジデント、研究専攻医(臨床研修医を除く。))について、[救急医療、居宅等における医療又は地域において本病院以外で提供することが困難な医療に従事する医師/医療提供体制の確保のために他の病院に派遣される医師/専門研修プログラムを受けている医師/高度な技能の修得のための研修を受けている医師]であって、時間外・休日勤務時間が年960時間を超えることが見込まれる者(以下「対象医師」という。)について、勤務シフトを作成するに際して、次の各号に掲げる休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)のいずれかを確保するものとする。ただし、対象医師が宿日直許可に基づく宿日直勤務を業務の開始から24時間以内に継続9時間行う場合には、この限りではない。

 業務の開始から24時間以内の継続 9時間の休息時間

 宿日直許可のない宿日直に従事する場合であって、業務の開始から46時間以内の継続 18時間の休息時間

(代償休息)

第29条 対象医師について、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したことにより前条各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には、当該勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に勤務した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に、確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。

2 対象医師について、継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務終了後次の業務の開始までの間に、当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。)を確保するものとする。

3 前条ただし書の場合において、宿日直勤務中に対象医師を勤務させたときは、当該対象医師について、当該宿日直勤務後、当該宿日直勤務中に勤務した日の属する月の翌月末日までの間に、当該勤務の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。

4 代償休息、特定代償休息及び前項に規定する休息時間(以下、総称して「代償休息等」という。)の確保は、学長が次の各号に掲げる方法により随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うものとする。ただし、次の各号に掲げる方法以外のことにより、代償休息等が確保されることを妨げないものとする。

 勤務間インターバルの延長

 所定勤務時間中における時間休の取得

5 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、法令に従い、必要の限度において勤務間インターバル、代償休息及び特定代償休息の確保を行わないことがある。

6 第4項第2号により代償休息等を取得する場合は有給とする。

(臨床研修医の勤務間インターバル)

第30条 臨床研修プログラムを受けている医師であって、時間外・休日労働時間が年960時間を超えることが見込まれる者(以下「対象臨床研修医」という。)について、勤務シフトを作成するに際して、次の各号に掲げる休息時間のいずれかを確保するものとする。ただし、対象臨床研修医が宿日直許可に基づく宿日直勤務(以下「特定宿日直勤務」という。)を業務の開始から24時間以内に継続9時間行う場合には、当該時間を第1号の規定に定める勤務間インターバルとみなすこととする。

 業務の開始から24時間以内の継続 9時間の休息時間

 業務の開始から48時間以内の継続 24時間の休息時間(やむを得ない理由により前号に掲げる休息時間を確保することができない場合)

(臨床研修医の代償休息)

第31条 本病院は、対象臨床研修医について、臨床研修の機会を確保するために、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務であって臨床研修を適切に修了するために必要なものが発生した場合に速やかに当該業務に従事できるよう勤務間インターバル中に対象臨床研修医を待機させる場合又は対象臨床研修医を前条第1項ただし書に基づく特定宿日直勤務に従事させる場合であって、当該勤務間インターバル中又は当該特定宿日直勤務中に当該業務が発生したことにより前条第1項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までの間に、確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間を確保するものとする。ただし、第1号に掲げる日が第2号に掲げる日の前であって、やむを得ない理由により第1号に掲げる日までの間に代償休息を確保することが困難である場合には、第2号に掲げる日までの間にできるだけ早期に、代償休息を確保するものとする。

 勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する診療科毎の研修期間の末日

 勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日

2 代償休息の確保は、本病院が次の各号に掲げる方法により随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うものとする。ただし、次の各号に掲げる方法以外のことにより、代償休息が確保されることを妨げないものとする。

 勤務間インターバルの延長

 所定労働時間中における時間休の取得

3 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、法令に従い、必要の限度において勤務間インターバル及び代償休息の確保を行わないことがある。

4 第2項第2号により代償休息等を取得する場合は有給とする。

(勤務しないことの承認)

第32条 日々雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる時間、勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については、有給とする。

 総合的な健康診査を受けることを承認された場合 所定の勤務時間内において、2日の範囲内で必要と認められる時間

 団体交渉を行うことを承認された場合 所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 不服等の申出の審査者等から事情聴取を求められた場合 当該事情聴取等に応ずるために必要と認められる時間

2 日々雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる時間、勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については、無給とする。

 妊娠中の女性日々雇用職員及び産後1年を経過しない女性日々雇用職員(以下「妊産婦である女性日々雇用職員」という。)が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 妊娠中の女性日々雇用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、保健指導等に基づき、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

3 前項の期間の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。

4 勤務しないことの請求及び承認の手続は、年次休暇以外の休暇の例によるものとする。

(超過勤務又は休日の勤務)

第33条 業務上の必要がある場合には、労基法第36条第1項に定める労使協定に基づき、第20条の規定により定められた所定の勤務時間を超える時間の勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日の勤務を日々雇用職員に命ずることがある。

2 超過勤務を命じた時間及び当該超過勤務を命じた日の所定の勤務時間の合計が8時間を超えるときは、所定の勤務時間中の休憩時間を含めて1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

3 休日において、6時間を超え8時間までの勤務を命じたときは当該勤務時間の途中に45分の、8時間を超える勤務を命じたときは当該勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

(妊産婦である女性日々雇用職員の超過勤務等の制限)

第34条 妊産婦である女性日々雇用職員が請求した場合には、前条の規定にかかわらず、超過勤務又は深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務を命じないものとする。

(宿日直勤務)

第36条 日々雇用職員は、第20条に規定する所定勤務時間以外の時間又は第24条及び第25条に規定する休日に、宿直又は日直の勤務で断続的な業務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられることがある。

2 宿日直勤務の職務内容その他の必要な事項は、理事長が別に定める。

(災害時等の勤務)

第37条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、日々雇用職員に労基法第33条第1項に定める超過勤務又は休日の勤務を命ずることがある。

(出退勤)

第38条 日々雇用職員は、出勤及び退勤の際に、別に定める方法により、出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。

(欠勤)

第39条 日々雇用職員は、やむを得ない事由により欠勤するときは、事前に欠勤届又は勤務時間管理システムへの入力により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、事前に届け出ることができなかったときは、事後において届け出ることができるものとする。

2 前項の届出を怠ったときは、無断欠勤とする。

第2節 休暇等

(年次休暇)

第40条 日々雇用職員の年次休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに付与するものとし、付与する日数は、一の年度において、次の各号に掲げる日々雇用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。年次休暇は有給とする。

 当該年において新たに雇用された日々雇用職員 その年の雇用月に応じ、別表第5に掲げる区分ごとに定める日数

 当該年度の前年度から引き続き雇用されている日々雇用職員 雇用された年度の4月1日(以下「基準日」という。)から起算した継続勤務年数に応じ、別表第6に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数

2 前項の規定により付与された年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、23日を限度として、次の1年度に繰り越すことができる。

3 年次休暇は、日々雇用職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、日々雇用職員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認められる場合には、時季を変更することがある。

4 年次休暇の単位は、1日又は半日(休憩時間を基準として勤務時間を分けた場合のいずれか一方の時間をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、半日を単位とする年次休暇を使用することができるのは、1日の勤務時間が6時間以上であって、かつ、基準とする休憩時間の前後の勤務時間の差が1時間以内の場合に限る。

5 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、年5日の範囲内において、1時間を単位とする年次休暇を使用することができる。

6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を使用した有期雇用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間)をもって1日とする。

7 大学は、第1項各号の規定により10日以上の年次休暇が付与される日々雇用職員に対し、年次休暇の日数のうち5日については、第3項の規定にかかわらず、当該年次休暇を付与する日(以下この条において「第1基準日」という。)から1年以内の期間に、時季を定めることにより与えるものとする。

8 大学は、前項の規定にかかわらず、第1基準日から1年以内の4月1日(以下この条において「第2基準日」という。)第1項各号の規定により10日以上の年次休暇を日々雇用職員に付与するときは、当該日々雇用職員に対し、履行期間(第1基準日を始期として、第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えるものとする。

9 大学は、前2項の規定により年次休暇の時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該年次休暇を与えることを当該日々雇用職員に明らかにした上で、その時季について当該日々雇用職員の意見を聴くものとする。

10 大学は、第3項の規定により日々雇用職員が請求した時季に年次休暇を与えた場合においては、当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日(第8項が適用される場合にあっては、同項の定めによって算出された日数をいう。以下同じ。)を超える場合には、5日とする。)分を第7項及び第8項の規定により時期を定めることにより与えるべき休暇の日数から控除するものとする。

11 前各項に規定するもののほか、日々雇用職員の年次休暇の請求の手続き等については、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)の規定に準ずるものとする。

(年次休暇以外の休暇)

第41条 次の各号に掲げる場合には、日々雇用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

 日々雇用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 日々雇用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、日々雇用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 日々雇用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該日々雇用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 日々雇用職員及び当該日々雇用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該日々雇用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

 日々雇用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、日々雇用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 日々雇用職員(6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族(別表第7の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、日々雇用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

 省エネルギーための夏季一斉休業が実施されるとき 8月中における休日を除いて理事長が指定する原則として連続する日数(業務の都合上、当該日に夏季一斉休業を実施できないと理事長が認めた部署に勤務する日々雇用職員については、一の年度において理事長が指定する期間における理事長が定める日数)

 日々雇用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている日々雇用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の雇用期間が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下第12号及び第13号において同じ。)が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内(体外受精又は顕微受精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は、更に5日を加えた範囲内)の期間

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性日々雇用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性日々雇用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性日々雇用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

十一 日々雇用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 日々雇用職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間

十二 日々雇用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する日々雇用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における10日の範囲内の期間

十三 日々雇用職員(6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年において10日の範囲内の期間

2 次の各号に掲げる場合には、日々雇用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

 生後1年に達しない子(有期雇用職員育児休業等規程第4条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる日々雇用職員が、当該子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分(男性日々雇用職員にあっては、当該子の当該日々雇用職員以外の親が当該日々雇用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 小学校(義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部を含む。)第3学年を修了するまでの子を養育する日々雇用職員が、次に掲げる当該子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

 負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話

 当該子に予防接種又は健康診断を受けさせること。

 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話

 当該子の入園、卒園又は入学の式典に参加すること。

 有期雇用職員介護休業等規程第3条に規定する要介護状態にある対象家族(以下「対象家族」という。)の介護又は対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行う日々雇用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため、労働しないことが相当であると認められる場合結婚の日の5日前から当該結婚の1月を経過するまでの期間内における連続する5日の範囲内の期間

 女性日々雇用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 日々雇用職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 日々雇用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認めるときは、第1項各号及び第2項各号に規定するもののほか、年次休暇以外の休暇を与えることがある。当該休暇の事由及び期間その他必要な事項は、理事長が別に定める。

4 特別休暇は、必要に応じて、1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、第1項第9号及び第10号に該当する特別休暇は、1日を単位とする。

5 1時間又は1分を単位として使用した第1項第8号第11号及び第12号並びに第2項第2号及び第3号に該当する年次休暇以外の休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

6 前各項に規定するもののほか,日々雇用職員の年次休暇以外の休暇の請求の手続き等については,有期雇用職員就業規則の規定に準ずるものとする。

(育児又は介護を行う日々雇用職員の休業)

第42条 育児又は介護を行う日々雇用職員の休業については、有期雇用職員育児休業等規程及び有期雇用職員介護休業等規程の規定に準ずるものとする。

(大学の都合による休業)

第43条 大学は,業務上の都合により、日々雇用職員を休業させることがある。大学の都合による休業について必要な事項は、理事長が別に定める。

第4章 賃金

第1節 総則

(賃金の区分)

第44条 日々雇用職員の賃金は、基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は、通勤手当、住居手当、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿日直手当、診療・夜間看護等手当、死体処理手当、放射線取扱手当、時間外麻酔手当、セカンドオピニオン手当、健診業務協力手当、分娩手当、嘱託医手当、危険調整手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当、臨床研修手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(賃金の支払)

第45条 日々雇用職員の賃金は、その全額を通貨で直接、当該日々雇用職員に支払う。ただし、法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは、賃金支払いの際に控除する。

2 前項の賃金は、日々雇用職員の同意を得た場合には、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

(賃金の計算期間)

第46条 賃金の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。

(賃金の支給定日)

第47条 賃金の支給定日は、次の表に掲げるとおりとする。

賃金の種類

支給定日

基本給、通勤手当、住居手当、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿日直手当、診療・夜間看護等手当、死体処理手当、放射線取扱手当、時間外麻酔手当、セカンドオピニオン手当、健診業務協力手当、分娩手当、嘱託医手当、危険調整手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当及び臨床研修手当

翌月の21日(その日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)

期末手当、勤勉手当

6月30日及び12月10日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当については、支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後の支給定日に支給する。

(賃金の即時払い)

第48条 日々雇用職員が前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって、当該日々雇用職員又は権利者から請求があったときは、前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし、賃金を受ける権利に係争があるときには、この限りでない。

(非常時払い)

第49条 日々雇用職員が、当該日々雇用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第47条に規定する賃金の支給定日前であっても、請求の日までの勤務実績に応じた賃金を支給する。

(賃金の減額)

第50条 日々雇用職員が定められた勤務時間内において勤務しないときは、第32条の規定により勤務しないことの承認を受けた場合並びに第40条の規定による年次休暇並びに第41条第1項及び第3項の規定による年次休暇以外の有給の休暇を承認された場合を除き、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を翌月以降の月支給額から減額して賃金を支給する。ただし、休職等の場合において、減額すべき額を翌月以降の月支給額から減額することができないときは、当該減額すべき額を返納させる。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第51条 日々雇用職員の1時間当たりの賃金は、日給の額を定められた1日の勤務時間数で除した額を基礎として算出した額とする。

(大学の都合による休業者の賃金)

第52条 第43条の規定により大学の都合による休業を命ぜられた日々雇用職員の当該休業期間中の賃金は、休業を命ぜられた日1日につき、労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。

(準用)

第53条 基本給及び諸手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)を準用する。

第2節 基本給

(基本給の決定)

第54条 日々雇用職員の基本給は、日給とする。

2 日々雇用職員(次条の規定に基づき基本給を決定する場合を除く。)の日給の額は、当該日々雇用職員の職務の複雑、困難及び責任の度合い、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮の上、当該日々雇用職員ごとに、別表第8又は別表第9に掲げる基準日給の範囲内において、雇用経費の負担者の意見に基づき、理事長が定める。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づく最低賃金を下回る基本給とすることはできない。

(協議に基づく基本給の決定)

第55条 日々雇用職員の基本給は、次に掲げる場合は、雇用経費の負担者と関係する理事の協議結果に基づき、理事長が決定する。ただし、最低賃金法の規定に基づく最低賃金を下回る基本給とすることはできない。

 別表第8又は別表第9に掲げる基準日給の範囲外の額とする場合

 第3条第2項の規定に基づき雇用する日々雇用職員の日給の額を決定する場合

2 前条第1項の規定は、前項の基本給の決定の場合に準用する。

(基本給の改定)

第56条 第6条第1項の規定により1年を超える期間を定めて雇用された日々雇用職員にあっては、原則、雇用の日を起算日として1年を経過する日又は毎年4月1日において、当該日々雇用職員のそれまでの勤務に対する評価、勤務条件等を考慮の上、基本給を改定することができる。

2 前2条の規定は、前項の基本給の改定の場合に準用する。

第3節 諸手当

(通勤手当)

第57条 通勤手当は、日々雇用職員(臨床研修医を除く。)職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(住居手当)

第58条 住居手当は、医療補助者に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(時間外労働手当)

第59条 時間外労働手当は、第20条の規定により定められた日々雇用職員の所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた当該日々雇用職員に支給する。

2 時間外労働手当の額は、所定の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「超過勤務時間」という。)1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該超過勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は、100分の125)

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は、100分の150)

 前号に該当する超過勤務時間が1月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は、100分の175)

3 週38時間45分勤務の日々雇用職員の超過勤務手当の額については、前項第1号は適用しないものとし、前項第2号中「所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間」とあるのは「その月の超過勤務時間の累計が60時間までのもの」と、前項第3号中「前号に該当する超過勤務時間が1月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間」とあるのは「その月の超過勤務時間の累計が60時間を超えた後のもの」とする。

(深夜労働手当)

第60条 深夜労働手当は、所定の勤務時間として深夜に勤務(以下「深夜労働」という。)することを命ぜられた日々雇用職員に支給する。

2 深夜労働手当の額は、深夜勤務した時間1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。

(休日労働手当)

第61条 休日労働手当は、休日において勤務することを命ぜられた日々雇用職員に支給する。休日労働手当の額は、勤務した時間1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その勤務が深夜である場合は、100分の160)を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第62条 宿日直手当は、日々雇用職員が第37条の規定による宿日直労働を命ぜられ、従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(診療・夜間看護等手当)

第63条 診療・夜間看護等手当は、日々雇用職員が夜間等に診療・看護等に従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(死体処理手当)

第64条 死体処理手当は、日々雇用職員が死体の処理作業等に従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(放射線取扱手当)

第65条 放射線取扱手当は、日々雇用職員が放射線業務に従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(時間外麻酔手当)

第66条 時間外麻酔手当は、病院に勤務する日々雇用職員(臨床研修医を除く。)のうち、手術(無痛分娩・緊急帝王切開・産科出血等を含む。以下同じ。)時に麻酔施用を専門に担当する日々雇用職員が、手術に従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(セカンドオピニオン手当)

第67条 セカンドオピニオン手当は、病院に勤務する日々雇用職員が、セカンドオピニオン外来を受診し自己の今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(健診業務協力手当)

第68条 健診業務協力手当は、病院に勤務する日々雇用職員が、病院長寿・健康人生推進センターが受診者に発行する報告書の作成業務に従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(分娩手当)

第69条 分娩手当は、病院に勤務する日々雇用職員が、分娩業務に従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(嘱託医手当)

第70条 嘱託医手当は、医員又はレジデントであって、国立大学法人東京科学大学わくわく保育園が実施する定期健康診断、0歳児健康診断、保育園職員及び保護者への相談及び指導に従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(危険調整手当)

第71条 危険調整手当は、日々雇用職員に対して、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(看護師等特別手当)

第72条 看護師等特別手当は、病院に所属する看護補助者及び歯科補助者に対して支給する。

2 看護師等特別手当の月額は、6,000円とする。

3 前2項に定めるほか、看護師等特別手当の支給に関し必要な事項は、職員賃金規程の規定を準用する。

(専門看護師等手当)

第73条 専門看護師等手当は、病院に勤務する日々雇用職員に対して、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(臨床研修手当)

第74条 臨床研修医には、勤務1日(有給の休暇を与えられた日及び有給の勤務しないことの承認を得た日を含む。)につき、4,000円の臨床研修手当を支給できるものとする。

2 賃金の計算期間内において支給された臨床研修手当には、同期間内における時間外労働手当を含むものとし、当該臨床研修手当の支給をもって、これに相当する額が支給されたものとする。ただし、賃金の計算期間内における時間外労働手当の総額が、同期間内における臨床研修手当の総額を超える場合には、その超過した額を時間外労働手当として支給する。

(期末手当及び勤勉手当)

第75条 日々雇用職員(医員、レジデント、研修医及び研究専攻医を除く。)には原則として、次項から第5項までに定めるもののほか、職員賃金規程の規定に準じ、期末手当及び勤勉手当を支給できるものとする。

2 期末手当及び勤勉手当については、基準日(6月期にあっては6月1日、12月期にあっては12月1日をいう。)現在にそれぞれ在職するものに限って支給する。

3 期末手当の額は期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、職員賃金規程の規定に準じた在職期間に応じた割合を乗じて得た額とする。

4 勤勉手当の成績率については、次に定める割合とし、区分については日々雇用職員の基準日以前6月以内の期間における業務実施状況に基づき、所属する部局等の長が決定する。

区分

割合

良好者

102.5/100

標準者

72.5/100

不良者

42.5/100

5 期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、基準日現在において受けるべき日給の額に21を乗じて得た額とする。

第5章 服務

第1節 服務

(法令等の遵守及び職務上の命令に従う義務)

第76条 日々雇用職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令及び大学の諸規則を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(発明等の届出)

第77条 日々雇用職員は、知的財産権の対象となる発明等の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは、速やかに届け出なければならない。

2 前項に規定する発明等の届出及び当該発明等に係る権利の帰属等については、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)の規定に準ずるものとする。

(秘密を守る義務)

第78条 日々雇用職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 日々雇用職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、許可を得なければならない。

(禁止行為)

第79条 日々雇用職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

 職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をすること。

 職務又は地位を私的利益のために用いること。

 大学の敷地及び施設内(以下「大学内」という。)で、喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をすること。

 大学内で、選挙運動その他の政治的活動を行うこと。

 許可なく、大学内で放送、宣伝、集会、文書図画の配布又は回覧掲示その他これに類する行為をすること。

 許可なく、大学内で営利を目的とする金品の貸借をし、又は物品の売買を行うこと。

 研究活動において不正を行い、又はこれに加担すること。

 部下に対する管理監督、業務上の指導若しくは必要な指導を怠り、又は部下に対し法令若しくは大学の諸規則に抵触する行為をすること又は大学に虚偽の報告し、若しくは大学の調査に協力しないよう求めること。

 その他大学の業務に支障をきたすおそれのある行為をすること。

(日々雇用職員の倫理)

第80条 日々雇用職員の職務に係る倫理については、国立大学法人東京科学大学役職員倫理規則(令和6年規則第54号)の規定に準ずるものとする。

(ハラスメントの防止等)

第81条 日々雇用職員は、ハラスメント及び人権侵害をいかなる場合においても行ってはならず、これの防止に努めなければならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は、国立大学法人東京科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(令和6年規則第57号)の定めるところによる。

第2節 出張及び旅費

(出張)

第82条 日々雇用職員は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた日々雇用職員が帰任したときは、速やかに理事長に報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、出張については、国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則(令和6年規則第56号)の定めるところによる。

(旅費)

第83条 前条の出張に要する旅費の支給については、国立大学法人東京科学大学旅費支給規則(令和6年規則第63号)の定めるところによる。

第3節 研修

第84条 日々雇用職員は、業務上必要がある場合は、研修を命ぜられることがある。

2 日々雇用職員は、業務上必要な研修への参加を申し出ることができる。

3 大学は、日々雇用職員の研修機会の提供に努めなければならない。

第6章 表彰及び懲戒等

(表彰)

第85条 日々雇用職員の表彰は、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の表彰に関する規程(令和6年規程第69号)の規定に準ずるものとする。

(懲戒)

第86条 日々雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分を行う。

 正当な理由なく無断欠勤した場合

 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻又は早退し、勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合

 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

 大学の名誉又は信用を傷つけた場合

 大学の規律、秩序又は風紀を乱した場合

 重大な経歴詐称をした場合

 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

2 懲戒処分の種類は、次に掲げるとおりとする。

 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合は、即時に解雇し、又は少なくとも30日前に予告して解雇する。

 停職 1日以上6月以内を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の賃金は支給しない。

 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲内で賃金を減額する。

 戒告 将来を戒める。

3 前項第1号又は第2号の即時解雇に当たっては、行政官庁の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する解雇予告手当は支給しない。

(自宅待機及び就業拒否)

第87条 前条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあるときは、調査の期間、懲戒手続の期間及びその他理事長が必要と認める期間(以下この条において「懲戒手続等期間」という。)、日々雇用職員に対し自宅待機を命ずることができる。

2 前項の自宅待機の期間は、第24条及び第25条に定める休日を除き、所定勤務時間を勤務したものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、当該日々雇用職員による不正行為の再発若しくは証拠隠滅のおそれがあるとき、又は大学の秩序維持のため理事長が必要と認めるときは、懲戒手続等期間の就業を拒否し、その間の賃金を支給しないことができる。

(厳重注意等)

第88条 第86条に規定する処分のほか、服務を厳正にし、規律を保持するため必要があるときは、日々雇用職員に、厳重注意又は注意(以下「厳重注意等」という。)を行うことがある。

2 厳重注意等の手続等については、懲戒等規程の定めるところによる。

(損害賠償)

第89条 日々雇用職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合には、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第7章 不服等の申出

第90条 日々雇用職員は、勤務条件及び不利益処分に関し、不服又は苦情を申し出ることができる。

2 大学は、前項の申出があったときは、迅速かつ公平に対処するものとする。

第8章 安全衛生及び健康管理

(安全衛生及び健康管理に関する措置等)

第91条 大学は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令に基づき、日々雇用職員の安全衛生及び健康管理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 日々雇用職員は、前項の規定に基づき大学が講ずる措置に協力しなければならない。

(非常災害時の措置)

第92条 日々雇用職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、別に定める危機管理員に連絡し、その指示に従わなければならない。

(安全衛生に関する遵守事項)

第93条 日々雇用職員は、大学における安全衛生を確保するため、次の事項を遵守しなければならない。

 安全衛生について上司の命令、指示等に従い、実行すること。

 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。

 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸設備を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(感染症の届出)

第94条 日々雇用職員は、自己又は日々雇用職員の同居人若しくは近隣の者が、他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合は、直ちに届け出て、指示を受けなければならない。

2 前項の届出に基づき、日々雇用職員に就業の禁止を命ずる場合は、安全衛生管理規則の定めるところによる。

(安全衛生、健康管理及び女性の労働基準に関する規定)

第95条 第91条から前条までの規定に定めるもののほか、日々雇用職員の安全衛生、健康管理及び女性の労働基準については、安全衛生管理規則の規定に準ずるものとする。

第9章 災害補償

(災害補償)

第96条 日々雇用職員の業務上の災害又は通勤による災害の補償については、労基法、労災保険法及び国立大学法人東京科学大学法定外災害補償規則(令和6年規則第32号)の定めるところによる。

第10章 福利・厚生

(社会保険)

第97条 日々雇用職員の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

第11章 退職手当

(退職手当)

第98条 日々雇用職員の退職手当は、日々雇用職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の退職手当は、所定勤務時間を7時間45分とする日に勤務した日数(この規則の規定により、勤務しないことの承認を得た日又は休暇を与えられた日を含む。以下この条において「特定勤務日」という。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者について支給する。

3 特定勤務日が1月において18日に満たないことが客観的に明らかとなった場合には、その日をもって退職したものと取り扱うものとする。

4 退職手当の額は、退職の日におけるその者の日給額に21及び0.3を乗じて得た額とする。

5 日々雇用職員が退職(事業年度の末日の退職を除く。)した場合において、その者が退職の日の翌日に再び日々雇用職員又は国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)の適用を受ける職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

6 国立大学法人東京科学大学職員退職手当規程(令和6年規程第32号)第3条及び第21条から第25条までの規定は、日々雇用職員の退職手当について準用する。

第12章 雑則

(準用)

第99条 この規則に別段の定めのあるもののほか、有期雇用職員に適用される大学の諸規則の規定は、日々雇用職員について準用するものとする。

(雑則)

第100条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

 国立大学法人東京医科歯科大学日々雇用職員の就業に関する規則(平成16年規則第51号)

 国立大学法人東京医科歯科大学医員等取扱規則(平成16年規則第63号)

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づき雇用されていた者は、別に発令されない限り、この規則施行の日(以下「施行日」という。)において、この規則に基づく日々雇用職員となる。

4 前項の規定により、大学の日々雇用職員となった者であって、旧規則の規定により定められた雇用期間(以下「旧規則雇用期間」という。)の末日が施行日後である者(以下「継続雇用者」という。)については、施行日から旧規則雇用期間の末日までの雇用期間を、この規則による雇用期間とする。

5 施行日前において、国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧医科歯科大」という。)の雇用期間(任期又は期間の定めがある雇用期間で、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第8条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者が、この規則の適用を受けることとなる場合の第6条第2項及び第7条の規定の適用については、統合前の雇用期間(平成25年4月1日以後の期間に限る。)を大学における雇用期間とみなして、同条の規定を適用するものとする。

6 継続雇用者の基本給は、第54条及び第55条の規定にかかわらず、旧規則雇用期間の末日までは、なお従前の例による。ただし、当該継続雇用者の同意を得た場合にあっては、この規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

7 施行日の前日までの期間における第75条の規定に係る期間については、旧規則を適用し、当該期間をこの規則に定める期間に通算する。

8 施行日の前日において、旧規則の規定により住居手当又は通勤手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規則に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

9 令和8年3月31日までの期間については、期末手当及び勤勉手当は、支給しないものとし、国立大学法人東京医科歯科大学非常勤職員の給与に関する細則(平成16年4月1日制定。以下「旧給与細則」という。)第15条の規定は、なおその効力を有する。

10 前項に係る勤勉手当の支給については、勤勉手当の勤務成績に応じて以下の表に掲げる割合を利用するものとする。

区分

割合

6月

12月

良好者

220/100

230/100

標準者

190/100

200/100

不良者

160/100

170/100

11 平成25年3月31日以前から施行日前日までの間、雇用期間の定めのある継続雇用者として引き続き在職している者、その他の旧医科歯科大において雇用期間の更新の上限の定めのない雇用契約を締結していた者については、第6条第2項後段の規定は適用しない。

12 第86条の規定にかかわらず、施行日前に日々雇用職員がした行為に対する懲戒処分の適用及び種類については、旧医科歯科大就業規則第43条第1項及び第44条の定める規定は、なおその効力を有する。

(令6.12.6規158)

この規則は、令和6年12月6日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学日々雇用職員就業規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令7.1.24規4)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7.2.7規12)

この規則は、令和7年2月7日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学日々雇用職員就業規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令7.3.4規17)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

職員区分

週休日

労働時間

休憩時間

病院において診療業務に従事する医師(医員を除く)

週5日勤務の場合:7~9日

週2~4日勤務の場合:部局長が別に定める

日勤

A

8:30~17:15

12:00~13:00

B

8:30~12:30


C

13:15~17:15

D

8:30~12:15

E

13:30~17:15

F※1

14:15~23:00

18:00~19:00

G※2

7:30~18:15

12:00~13:00

夜勤

H※2

18:00~8:30

1:00~2:00

I※3

17:15~8:30

20:00~21:30

1:00~2:00

6:00~7:15

※1 Fについては、病院救命救急センターにおいて診療業務にあたるレジデント(医師)のみ使用できるものとする。

※2 G、Hについては、病院救命救急センター、病院集中治療部において診療業務にあたる医師(医員を除く)または麻酔・蘇生・ペインクリニック科において産科麻酔業務にあたる医師(医員を除く)のみ使用できるものとする。

※3 Iについては、※2を除く病院において診療業務に従事する医師(医員を除く)が使用できるものとする。

別表第2(第25条関係)

職員区分

週休日

労働時間

休憩時間

病院において診療業務に従事する医員(医師)及び研究専攻医

週5日勤務の場合:7~9日

週2~4日勤務の場合:部局長が別に定める

日勤

A

8:30~17:30

12:00~13:00

B

8:30~12:30


C

13:15~17:15

D

8:30~13:00

E

12:45~17:15

F※1

14:00~23:00

18:00~19:00

G

9:30~18:30

13:00~14:00

夜勤

H※2

18:00~8:30

20:30~22:00

4:00~5:00

I※3

17:15~8:30

20:00~21:30

1:00~2:00

6:00~7:15

病院において診療業務に従事する医員

(歯科医師)

部局長が別に定める

日勤

8:30~17:30

12:00~13:00

※1 Fについては、病院救命救急センターにおいて診療業務にあたる医員(医師)のみ使用できるものとする。

※2 Hについては、病院救命救急センター、病院集中治療部において診療業務にあたる医員(医師)及び研究専攻医または麻酔・蘇生・ペインクリニック科において産科麻酔業務にあたる医員(医師)及び研究専攻医のみ使用できるものとする。

※3 Iについては、※2を除く病院において診療業務に従事する医員(医師)及び研究専攻医が使用できるものとする。

別表第3(第25条関係)

職員区分

週休日

労働時間

休憩時間

病院看護部の看護師等

当該部局の長が指定する6日~8日

日勤

A

7:30~16:15

11:00~12:00

B

8:00~16:45

12:00~13:00

C

8:30~17:15

12:30~13:30

D

8:00~17:45

12:30~13:30

E

8:00~15:45

11:30~12:30

F

10:45~19:30

14:30~15:30

G

13:00~21:45

17:00~18:00

H

12:00~20:45

16:30~17:30

I

7:00~15:45

11:00~12:00

J

9:00~17:45

12:00~13:00

K

9:00~17:45

13:00~14:00

L

10:00~18:45

14:00~15:00

準夜

M

16:00~23:30

19:30~20:15

N

15:00~23:30

19:30~20:15

深夜

O

23:00~8:45

3:30~4:30

二交替労働時の夜勤

P

16:00~8:30

20:00~20:30

0:30~1:00

4:30~5:30

Q

16:00~9:00

20:00~20:30

0:30~1:00

5:00~5:30

別表第4(第25条関係)

職員区分

週休日

労働時間

休憩時間

病院の非常勤看護補助者

当該部局の長が指定する8日間

A

7:30~16:15

11:30~12:30

B

8:00~16:45

12:00~13:00

C

8:30~17:15

12:00~13:00

D

9:00~17:45

13:00~14:00

E

10:00~18:45

13:30~14:30

F

13:45~22:30

17:00~18:00

G

16:00~8:30

20:00~20:30

0:30~1:00

4:30~5:30

別表第5(第40条関係)

雇用月

日数

4月

13日

5月

13日

6月

13日

7月

13日

8月

13日

9月

13日

10月

12日

11月

11日

12月

10日

1月

8日

2月

6日

3月

5日

別表第6(第40条関係)

基準日から起算した継続勤務年数

日数

1年

14日

2年

15日

3年

17日

4年

19日

5年

21日

6年以上

23日

別表第7(第41条関係)

親族

日数

配偶者、父母及び子

7日

祖父母

3日(日々雇用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(日々雇用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日)

父母の配偶者又は配偶者

の父母

3日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(日々雇用職員と生計を一にしていた場合は3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第8 医員、レジデント、研修医及び研究専攻医の基準日給表(第54条、第55条関係)

1)医員 医師免許証又は歯科医師免許証取得後の年数に応じ、次の表のとおりとする

医員(歯科医師)

医員(医師)

歯科医師免許証取得後年数

基準日給(単位:円)

医師免許証取得後年数

基準日給(単位:円)

2年目

11,437円

3年目

12,123円

3年目

12,123円

4年目

12,803円

4年目

12,803円

5年目

13,428円

5年目

13,428円

6年目

13,658円

6年目

13,658円

7年目

14,131円

7年目

14,131円

8年目

14,534円

8年目

14,534円

9年目以上

14,944円

9年目以上

14,944円

※表中の年数の算定については、医師免許証又は歯科医師免許証を取得した年を1年目とし、その年の4月1日から起算する。

2)レジデント、研修医、研究専攻医 次の表のとおりとする

職名

基準日給(単位:円)

レジデント(医師)

11,744円

レジデント(歯科医師)

11,080円

臨床研修医・臨床研修歯科医

9,515円

研究専攻医

11,080円

別表第9 看護補助者及び歯科補助者の基準日給(第54条、第55条関係)

日給

同種業務経験年数

基準日給(単位:円)

0年~2年未満

9,300円

2年~4年未満

9,700円

4年~6年未満

10,100円

6年~8年未満

10,500円

8年~10年未満

10,900円

10年以上

11,300円

イ) 看護補助者,歯科補助者である者のうち、理事長が特に認めた場合は13,500円を超えない範囲内の額を日給とすることができる。

国立大学法人東京科学大学日々雇用職員就業規則

令和6年10月1日 規則第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規則第50号
令和6年12月6日 規則第158号
令和7年1月24日 規則第4号
令和7年2月7日 規則第12号
令和7年3月4日 規則第17号