○国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則

平成27年11月10日

規則第83号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 採用,休職及び退職

第1節 採用(第6条―第13条の2)

第2節 休職及び復職(第14条―第18条)

第3節 退職(第19条―第24条)

第3章 勤務条件

第1節 勤務時間及び休日等(第25条―第39条)

第2節 休暇等(第40条―第42条の2)

第4章 賃金

第1節 総則(第43条―第52条)

第2節 基本給(第53条―第55条)

第3節 諸手当(第55条の2―第59条の3)

第5章 服務

第1節 服務(第60条―第65条)

第2節 出張及び旅費(第66条・第67条)

第3節 研修(第68条)

第6章 表彰及び懲戒等(第69条―第73条)

第7章 不服等の申出(第74条)

第8章 安全衛生及び健康管理(第75条―第79条)

第9章 災害補償(第80条)

第10章 福利・厚生(第81条)

第11章 雑則(第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する有期雇用職員(第4条に定めるものをいう。以下同じ。)の労働条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 有期雇用職員の就業に関しては,この規則に定めるもののほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「特定経費」とは,外部資金又は競争的資金による教育研究経費(大学に経理を委任されたものに限る。)をいう。

2 この規則において「特定事業」とは,大学が規則を定めて行う特定の事業をいう。

(有期雇用職員の職種等)

第4条 有期雇用職員の職種等は,次のとおりとする。

職種

職名

業務内容

特任教員

特任教授

特定経費による事業又は特定事業等における教育研究

特任准教授

特任講師

特任助教

高度専門員

リサーチ・アドミニストレーター

特に高度の専門的知識,経験又は識見を必要とする学術研究及び産学連携の推進に係る専門的業務のうち,別に定める業務

特任専門員

特任専門員

特に高度の専門的知識,経験又は識見を必要とする専門的業務(高度専門員が従事する業務を除く。)

研究員

研究員

共同研究,受託研究等における研究

支援員

事務支援員

事務に関する支援業務

技術支援員

技術に関する支援業務

教務支援員

教務に関する支援業務

2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認めた場合は,前項に掲げる職種以外の有期雇用職員を雇用することができる。

3 有期雇用職員には,必要に応じ,当該特定経費又は特定事業等における呼称等を職名に付すことができる。

4 有期雇用職員のうち,リサーチ・アドミニストレーターについては,別に定めるところにより,職階に区分するものとする。

(遵守及び遂行)

第5条 大学及び有期雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を遵守し,その職務の遂行に努めなければならない。

第2章 採用,休職及び退職

第1節 採用

(採用)

第6条 有期雇用職員の採用は,選考により行う。

2 有期雇用職員のうち,支援員を選考する場合は,原則として公募を経るものとする。

(欠格事項)

第6条の2 次の各号の一に該当する者は,有期雇用職員(特任教員及び附属科学技術高等学校に所属する学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定する教員に相当する有期雇用職員(以下「附属高校教員」という。)を除く。)となることはできない。

 禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予が付された場合を除く。)

 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

2 次の各号の一に該当する者は,特任教員及び附属高校教員となることはできない。

 禁錮以上の刑に処せられた者

 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

3 前項各号に定めるほか,次の各号の一に該当する者は,附属高校教員となることはできない。

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い,当該失効の日から3年を経過しない者

 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け,3年を経過しない者

(雇用期間)

第7条 有期雇用職員の雇用期間は,労基法第14条に規定する範囲内において,当該有期雇用職員ごとに定めるものとする。

2 前項の雇用期間は,更新の必要性,雇用経費及び当該有期雇用職員の更新前の勤務実態を総合的に勘案して更新することができるものとする。この場合において,更新することができる期間は,大学における雇用期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)第7条第1項に該当する者及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者(以下「特例適用者」という。)にあっては,10年)に達するまでとする。

3 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認めた場合は,同項に定める雇用期間の限度を超えて更新することができる。

(雇用期間の定めのない雇用への転換)

第8条 有期雇用職員のうち,大学における2以上の期間の定めのある雇用期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(特例適用者にあっては,10年)を超える者が,現に雇用されている雇用期間が満了する日の30日前までに文書により学長に申し出た場合は,現に雇用されている雇用期間が満了する日の翌日から期間の定めのない雇用とする。

2 前項の申出に基づき期間の定めのない雇用となった者については,前条の規定は適用しない。

3 第1項の申出に基づき期間の定めのない雇用となった者に係る定年は65歳とし,当該年齢に達した日(期間の定めのない雇用となった日において65歳を超える者については,当該期間の定めのない雇用となった日)以後の最初の3月31日に退職するものとする。

(雇用年齢等)

第9条 有期雇用職員として雇用できる者の年齢は,雇用期間の末日において65歳以下とする。ただし,雇用経費の負担者と関係する理事・副学長との協議を経て,学長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により,名誉教授の称号を授与された者又は国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第18条第1項第2号の規定により定年退職した大学教員を,同規則第20条第2項に規定する定年退職日の翌日以降,第4条第1項に規定する特任教員又は研究員として雇用し,研究に係る業務を行わせる場合の当該研究実施に関する取扱いは,東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項(平成17年4月1日制定)の定めるところによる。

(労働条件の明示)

第10条 有期雇用職員の採用に際しては,あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。

 雇用期間及び更新(更新する場合の基準を含む。)に関する事項

 就業の場所及び従事する業務に関する事項

 始業及び終業の時刻,所定の勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

 賃金に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第11条 有期雇用職員に採用される者は,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,学長が認めたときは,全部又は一部の書類について提出を省略することができる。

 履歴書

 住民票記載事項証明書

 資格に関する証明書

 その他学長が必要と認める書類

2 有期雇用職員は,前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は,その旨を,必要な書類を添えて,速やかに届け出なければならない。

(試用期間)

第12条 有期雇用職員の採用には,すべて試用期間を設けるものとし,その有期雇用職員が,その職において14日を下らない期間を勤務し,その間その職務を良好な成績で遂行したときに,正式のものとする。ただし,学長が認めたときは,当該期間を短縮し,又は設けないことがある。

2 試用期間中の有期雇用職員は,勤務成績の不良なこと,心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には,解雇することがある。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

(配置換)

第13条 有期雇用職員は,業務上の都合により,配置換を命ぜられることがある。

2 有期雇用職員は,正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。

(テレワーク)

第13条の2 有期雇用職員のテレワークの実施については,学長が別に定める。

第2節 休職及び復職

(休職)

第14条 有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,休職とすることができる。

 心身の故障のため,長期の休養を要する場合

 刑事事件に関し起訴され職務の正常な遂行に支障をきたす場合

 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合

 その他学長が定める場合

2 試用期間中の有期雇用職員については,前項の規定は適用しない。

3 第1項(第3号を除く。)の規定により,有期雇用職員をその意に反して休職とするときは,処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。

(休職の期間)

第15条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は,原則として医師の診断の結果に基づき,休養を要する程度に応じて,当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で次項に定める期間(以下「休職限度期間」という。)を超えない範囲内)において,学長が定める。当該休職の期間が当該有期雇用職員の雇用期間(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で休職限度期間)に満たない場合においては,休職とした日から引き続き当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で休職限度期間を超えない範囲内)に限り,これを更新することができる。ただし,有期雇用職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり休職とされた場合の休職の期間は,休養を要する間とする。

2 休職限度期間は,次の各号に掲げる有期雇用職員の在職期間に応じて,当該各号に定める期間とする。

 在職期間が5年未満 1年

 在職期間が5年以上10年未満 2年

 在職期間が10年以上 3年

3 前項に規定する在職期間は,当該休職の期間の初日の前日まで有期雇用職員として引き続いた在職期間とする。

4 前2項に規定する在職期間のうち,次に掲げる期間については,在職期間から除算する。

 前条第1項職員就業規則第13条第1項及び国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第11条第1項の規定による休職の期間(業務上又は通勤による傷病により休職とされた場合及び職員就業規則第13条第1項第5号の規定により休職とされた場合を除く。)

5 次に掲げる期間の後に引き続いて有期雇用職員となった場合は,第3項に規定する有期雇用職員として引き続いた在職期間に,次に掲げる期間を含むものとする。

 職員就業規則の適用を受ける職員として引き続いた在職期間

 無期雇用職員就業規則の適用を受ける無期雇用職員として引き続いた在職期間

 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号。以下「職員退職手当規則」という。)第9条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員として引き続いた在職期間(他の国立大学法人等の要請に応じ,他の国立大学法人等の職員を退職し,引き続き職員となった者に限る。)

 職員退職手当規則第11条第2項に規定する国家公務員等として引き続いた在職期間(国等の機関の要請に応じ,国家公務員等を退職し,引き続き職員となった者に限る。)

6 前条第1項第2号の規定による休職の期間は,当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内において,その事件が裁判所に係属する間とする。

7 前条第1項第3号及び第4号の規定による休職の期間は,必要に応じ,当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において,それぞれ個々の場合について,学長が定める。当該休職の期間が当該有期雇用職員の雇用期間(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年)に満たない場合においては,休職とした日から引き続き当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において,これを更新することができる。

(復職)

第16条 第14条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅した有期雇用職員については,速やかに復職させるものとする。

2 休職の期間が満了した有期雇用職員は,当然復職するものとする。

3 第14条第1項第1号の規定により休職とされた職員の前2項の規定による復職は,医師及び大学の産業医の診断の結果に基づいて行う。

(休職期間の通算)

第17条 第14条第1項第1号の規定により休職とされた有期雇用職員が,復職した日から2年が経過する日までの間に,同一の負傷又は疾病(病状が異なるものであっても,病因が類似又は同一と認められるものを含む。以下「同一傷病等」という。)により休職とされた場合は,復職前の休職期間を通算して第15条第1項から第5項までの規定を適用する。

(休職中の有期雇用職員の身分)

第18条 休職中の有期雇用職員は,有期雇用職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

第3節 退職

(退職)

第19条 有期雇用職員は,次の各号の一に該当した場合は退職とし,有期雇用職員としての身分を失う。

 退職を申し出た場合

 雇用期間が満了した場合

 第14条第1項の規定により休職とされた職員が,当該休職期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が存在し,復職できない場合

 第21条又は第70条の規定により解雇された場合

 死亡した場合

 日本国籍を有しない有期雇用職員が,有期雇用職員として就業するために必要な在留資格を喪失した場合

2 前項第2号の場合において,引き続き1年を超えて雇用した有期雇用職員について雇用を更新しない場合は,雇用期間が満了する日の少なくとも30日前に通知するものとする。

(自己都合退職)

第20条 有期雇用職員は,自己の都合により退職しようとする場合は,退職を予定する日の1月前までに書面をもって申し出なければならない。

2 有期雇用職員は,退職を申し出た後においても,退職の日までは,引き続き職務に従事しなければならない。

(解雇)

第21条 有期雇用職員(特任教員及び附属高校教員を除く。)第6条の2第1項に該当するに至ったとき,並びに特任教員及び附属高校教員が第6条の2第2項に該当するに至ったとき,並びに附属高校教員が第6条の2第3項に該当するに至ったときは,解雇する。

2 有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,雇用期間中であっても,その意に反して,解雇することがある。ただし,第70条に規定する懲戒事由に該当し,解雇するときは,同条の定めによる。

 勤務実績が不良の場合

 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

 その他に必要な適格性を欠く場合

 業務上又は予算上やむを得ない事由による組織の再編,統合又は縮小若しくは有期雇用職員数の削減等の場合

3 第14条第3項の規定は,前項の規定により,有期雇用職員をその意に反して解雇する場合について準用する。

(解雇制限)

第22条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,当該期間中に雇用期間が満了する場合又は第7条第1項の規定により3年を超える期間を定めて雇用された有期雇用職員が第1号に該当する場合において,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)は,解雇する。

 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休養する期間及びその後30日間

 産前産後の女性有期雇用職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第23条 第21条の規定により解雇する場合は,少なくとも30日前に当該有期雇用職員に予告する。予告しない場合は,平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の有期雇用職員を解雇する場合及び行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。

(退職等証明書)

第24条 退職した有期雇用職員から労基法第22条に定める証明書の請求があった場合は,当該請求のあった事項について,遅滞なくこれを交付するものとする。

2 解雇予告を受けた有期雇用職員が,当該解雇予告を受けた日から退職の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合は,遅滞なくこれを交付するものとする。

第3章 勤務条件

第1節 勤務時間及び休日等

(所定勤務時間)

第25条 有期雇用職員の1週間の所定の勤務時間は,休憩時間を除き38時間45分又は35時間を超えない範囲内で当該有期雇用職員ごとに学長が定める時間とする。

2 1日の所定の勤務時間は,次の各号に掲げる1週間の所定の勤務時間に応じて,当該各号に定める時間とする。

 38時間45分 休憩時間を除き7時間45分

 35時間を超えない範囲内 休憩時間を除き7時間を超えない範囲内で当該有期雇用職員ごとに学長が定める時間

(始業及び終業の時刻)

第26条 有期雇用職員の勤務の始業及び就業の時刻は,午前8時30分から午後5時15分までの範囲内において,当該有期雇用職員ごとに学長が定める。

2 前項の規定にかかわらず,業務上の必要がある場合には,始業及び終業の時刻を学長が別に定めることがある。

(休憩時間)

第27条 有期雇用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合には,勤務時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を置くものとする。

2 前項の規定は,1日の勤務時間が6時間を超えない場合に,休憩時間を置くことを妨げない。

3 有期雇用職員は,休憩時間を自由に利用することができる。

(裁量労働制による勤務)

第28条 業務の性質上,業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量にゆだねることが適当な職務に従事する有期雇用職員については,労基法第38条の3に定める労使協定又は同法第38条の4に定める労使委員会の決議に基づき,裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することがある。

(1月単位の変形労働時間制による勤務)

第29条 業務上の必要がある場合には,労基法第32条の2の規定により,有期雇用職員を毎月1日又は日曜日を起算日とする1月単位又は4週間単位の変形労働時間制の勤務に就かせることがある。

2 前項の規定の適用を受ける有期雇用職員の勤務時間及び休日は,次の各号のとおりとし,起算日の7日前までに当該有期雇用職員に通知するものとする。

 1週間の勤務時間 1月又は4週間を平均して38時間45分以内

 休日 前項の規定の適用を受けない場合と同じ日数とし,1週間に少なくとも1日以上

(通常の勤務場所以外での勤務)

第30条 有期雇用職員が,勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において,勤務時間を算定し難いときは,第25条の規定により定められた所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(休日)

第31条 休日は,次の各号に掲げる日とする。

 日曜日(労基法第35条に規定する休日とする。)及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる休日を除く。)

 その他学長が特に定めた日

2 前項各号に掲げる休日のほか,当該有期雇用職員ごとに学長が定める曜日を休日とすることがある。

3 前2項の規定にかかわらず,業務上の必要がある場合には,休日を別に定めることがある。

(休日の振替)

第32条 有期雇用職員に,休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には,当該休日を同一週内の休日以外の日(以下「勤務日」という。)に振り替えることがある。

2 休日の振替は1日を単位とし,休日の振替簿により行うものとする。

(勤務しないことの承認)

第33条 有期雇用職員は,次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる時間,勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については,第3号に掲げる場合を除き無給とする。

 妊娠中の女性有期雇用職員及び産後1年を経過しない女性有期雇用職員(以下「妊産婦である女性有期雇用職員」という。)が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 妊娠中の女性有期雇用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が,保健指導等に基づき,母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

 妊娠中の女性有期雇用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食することを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる時間

2 勤務しないことの請求及び承認の手続きは,年次休暇以外の休暇の例によるものとする。

(超過勤務)

第34条 業務上の必要がある場合には,労基法第36条第1項に定める労使協定に基づき,第25条の規定により定められた所定の勤務時間を超える時間の勤務(以下「超過勤務」という。)を有期雇用職員に命ずることがある。

2 超過勤務を命じた時間及び当該超過勤務を命じた日の所定の勤務時間の合計が8時間を超えるときは,所定の勤務時間中の休憩時間を含めて1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

(妊産婦である女性有期雇用職員の超過勤務等の制限)

第35条 妊産婦である女性有期雇用職員が請求した場合には,前条の規定にかかわらず,超過勤務又は深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務を命じないものとする。

(育児又は介護を行う有期雇用職員の超過勤務の制限)

第36条 育児又は介護を行う有期雇用職員の超過勤務及び深夜勤務の制限については,有期雇用職員育児休業等規則及び有期雇用職員介護休業等規則の定めるところによる。

(災害時等の勤務)

第37条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,有期雇用職員に労基法第33条第1項に定める超過勤務を命ずることがある。

(出勤)

第38条 有期雇用職員は,第26条の規定により定められた始業時刻までに出勤し,コンピュータ・ネットワークを利用した勤務時間管理システムに入力しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,コンピュータ・ネットワークを利用した勤務時間管理システムへの入力は,勤務等記録簿の作成をもって替えることができる。

(欠勤)

第39条 有期雇用職員は,やむを得ない事由により欠勤するときは,事前に欠勤届により届け出なければならない。

2 有期雇用職員の欠勤の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。

第2節 休暇等

(年次休暇)

第40条 有期雇用職員の年次休暇は,一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)ごとに付与するものとし,付与する日数は,一の年において,次の各号に掲げる有期雇用職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。年次休暇は有給とする。

 当該年において新たに雇用された有期雇用職員 その年の雇用月に応じ,別表第1に掲げる1週間ごとの勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数

 当該年の前年から引き続き雇用されている有期雇用職員 雇用の日から起算した継続勤務年数に応じ,別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数(当該年の前年の全勤務日の8割以上出勤した場合に限る。)

2 前項の規定により付与された年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。

3 年次休暇は,有期雇用職員の請求した時季に与えるものとする。ただし,有期雇用職員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認められる場合には,時季を変更することがある。

4 年次休暇の単位は,1日又は半日(休憩時間を基準として勤務時間を分けた場合のいずれか一方の時間をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし,半日を単位とする年次休暇を使用することができるのは,1日の勤務時間が6時間以上であって,かつ,基準とする休憩時間の前後の勤務時間の差が1時間以内の場合に限る。

5 前項の規定にかかわらず,特に必要があると認められるときは,年5日の範囲内において,1時間を単位とする年次休暇を使用することができる。

6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には,当該年次休暇を使用した有期雇用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間)をもって1日とする。

7 大学は,第1項各号の規定により10日以上の年次休暇が付与される有期雇用職員に対し,年次休暇の日数のうち5日については,第3項の規定にかかわらず,当該年次休暇を付与する日(以下この条において「第1基準日」という。)から1年以内の期間に,時季を定めることにより与えるものとする。

8 大学は,前項の規定にかかわらず,第1基準日から1年以内の1月1日(以下この条において「第2基準日」という。)第1項各号の規定により10日以上の年次休暇を有期雇用職員に付与するときは,当該有期雇用職員に対し,履行期間(第1基準日を始期として,第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について,当該履行期間中に,その時季を定めることにより与えるものとする。

9 大学は,前2項の規定により年次休暇の時季を定めることにより与えるに当たっては,あらかじめ,同項の規定により当該年次休暇を与えることを当該有期雇用職員に明らかにした上で,その時季について当該有期雇用職員の意見を聴くものとする。

10 大学は,第3項の規定により有期雇用職員が請求した時季に年次休暇を与えた場合においては,当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日(第8項が適用される場合にあっては,同項の定めによって算出された日数をいう。以下同じ。)を超える場合には,5日とする。)分を第7項及び第8項の規定により時期を定めることにより与えるべき休暇の日数から控除するものとする。

11 前各項に規定するもののほか,有期雇用職員の年次休暇の請求の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。

(年次休暇以外の休暇)

第41条 次の各号に掲げる場合には,有期雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

 有期雇用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 有期雇用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,有期雇用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 有期雇用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該有期雇用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

 有期雇用職員及び当該有期雇用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該有期雇用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

 有期雇用職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,有期雇用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 有期雇用職員(6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,有期雇用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

 有期雇用職員(6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において休日を除いて次に掲げる1週間ごとの勤務日の日数の区分ごとに定める日数の範囲内の期間

 5日 原則として連続する3日

 4日 原則として連続する2日

 3日 1日

 省エネルギーのための夏季一斉休業が実施されるとき 8月中における休日を除いて学長が指定する原則として連続する2日(当該有期雇用職員の勤務日に限る。)

 有期雇用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下第12号及び第13号において同じ。)が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内(体外受精又は顕微受精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は,更に5日を加えた範囲内)の期間

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性有期雇用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

十一 女性有期雇用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性有期雇用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

十二 有期雇用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 有期雇用職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間

十三 有期雇用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する有期雇用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における10日の範囲内の期間

2 次の各号に掲げる場合には,有期雇用職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

 生後1年に達しない子(有期雇用職員育児休業等規則第2条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる有期雇用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分(男性有期雇用職員にあっては,その子の当該有期雇用職員以外の親が当該有期雇用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 小学校(義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部を含む。)第3学年を修了するまでの子を養育する有期雇用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るための予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

 有期雇用職員介護休業等規則第2条の2に規定する要介護状態にある対象家族(以下「対象家族」という。)の介護又は対象家族の通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行う有期雇用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

 女性有期雇用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 女性有期雇用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 有期雇用職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 有期雇用職員(6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年において10日の範囲内の期間

 有期雇用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めるときは,第1項各号及び第2項各号に規定するもののほか,年次休暇以外の休暇を与えることがある。当該休暇の事由及び期間その他必要な事項は,学長が別に定める。

4 前3項(第1項第9号第12号及び第13号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)の休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位とする。

5 前項の規定にかかわらず,第1項第9号第12号及び第13号並びに第2項第2号及び第3号の休暇(以下「特定休暇」という。)は,1日又は1時間を単位とする。ただし,特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

6 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には,勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

7 前各項に規定するもののほか,有期雇用職員の年次休暇以外の休暇の請求の手続き等については,勤務時間規則の規定に準ずるものとする。

(育児又は介護を行う有期雇用職員の休業)

第42条 育児又は介護を行う有期雇用職員の休業については,有期雇用職員育児休業等規則及び有期雇用職員介護休業等規則の定めるところによる。

(大学の都合による休業)

第42条の2 大学は,業務上の都合により,有期雇用職員を休業させることがある。大学の都合による休業について必要な事項は,学長が別に定める。

第4章 賃金

第1節 総則

(賃金の区分)

第43条 有期雇用職員の賃金は,基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は,管理職手当,マネジメント職手当,通勤手当,除染手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当及び深夜勤務手当とする。

(賃金の支払)

第44条 有期雇用職員の賃金は,その全額を通貨で直接,当該有期雇用職員に支払う。ただし,法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは,賃金支払いの際に控除する。

2 前項の賃金は,有期雇用職員の同意を得た場合には,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

(賃金の計算期間)

第45条 賃金の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。

(賃金の支給定日)

第46条 賃金の支給定日は,次の表に掲げるとおりとする。

賃金の種類

支給定日

基本給,管理職手当,マネジメント職手当,通勤手当,除染手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当及び深夜勤務手当

翌月の21日(その日が休業日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)

2 前項の規定にかかわらず,第53条の規定により基本給が年俸とされた有期雇用職員の基本給は,毎月,年俸の12分の1の額(同条第5項に該当する場合において,初日から末日まで雇用される月は同項第1号で定めた額,それ以外の月は同項第2号で定めた額。以下「月支給額」という。)を,当月の21日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)に支給する。

3 第1項の規定にかかわらず,第53条の規定により基本給が年俸とされた有期雇用職員の管理職手当及びマネジメント職手当は,当月の21日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)に支給する。

4 第1項の規定にかかわらず,通勤手当,除染手当,入試手当及び学位論文審査手当については,支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。

(賃金の即時払い)

第47条 有期雇用職員が前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって,当該有期雇用職員又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし,賃金を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。

(非常時払い)

第48条 有期雇用職員が,当該有期雇用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第46条に規定する賃金の支給定日前であっても,請求の日までの勤務実績に応じた賃金を支給する。

(日割計算)

第49条 第53条の規定により基本給が年俸とされた有期雇用職員(以下この条において「年俸適用職員」という。)にあっては,新たに年俸適用職員となった日から月支給額を支給する。

2 年俸適用職員が退職したとき又は年俸適用職員でなくなったときは,その日までの月支給額を支給する。

3 前2項の規定により月支給額を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの月支給額は,第53条第5項第2号の例による。

(賃金の減額)

第50条 第53条の規定により基本給が年俸とされた有期雇用職員が勤務しないときは,第33条第1項第3号の規定により勤務しないことの承認を受けた場合並びに第40条の規定による年次休暇並びに第41条第1項及び第3項の規定による年次休暇以外の有給の休暇を承認された場合を除き,その勤務しない1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を翌月以降の月支給額から減額して賃金を支給する。ただし,休職等の場合において,減額すべき額を翌月以降の月支給額から減額することができないときは,当該減額すべき額を返納させる。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第51条 前条第59条及び第59条の2に規定する勤務1時間当たりの賃金額は,次の各号に掲げるとおりとする。

 第53条の規定により基本給が年俸とされた有期雇用職員 雇用期間を1年とした場合に定められる年俸の額の12分の1の額を156.29(週35時間を超えない範囲内で勤務する有期雇用職員にあっては,156.29に,第25条により定められたその者の1週間の所定の勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数)で除して得た額

 第53条の規定により基本給が時間給とされた有期雇用職員 時間給の額

(大学の都合による休業者の賃金)

第51条の2 第42条の2の規定により大学の都合による休業を命ぜられた有期雇用職員の当該休業期間中の賃金は,休業を命ぜられた日1日につき,労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。

(準用)

第52条 基本給及び諸手当の支給に関し必要な事項は,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)を準用する。

第2節 基本給

(基本給の決定)

第53条 有期雇用職員の基本給は,次の各号に定めるところにより決定する。

 週38時間45分勤務の有期雇用職員 年俸

 週35時間を超えない範囲内で勤務する有期雇用職員 年俸又は時間給

2 有期雇用職員(次条の規定に基づき基本給を決定する場合を除く。)の年俸又は時間給の額は,当該有期雇用職員の職務の複雑,困難及び責任の度合い,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮の上,当該有期雇用職員ごとに,別表第4若しくは別表第5に掲げる基準年俸又は別表第6に掲げる基準時間給の範囲内において,雇用経費の負担者の意見に基づき,学長が定める。ただし,最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づく最低賃金を下回る基本給とすることはできない。

3 前項のほか,リサーチ・アドミニストレーターについては,別に定めるところにより,当該有期雇用職員の職階に応じた給与区分を適用するものとする。

4 有期雇用職員の年俸の額は,12,000円の整数倍としなければならない。

5 雇用期間が1年に満たない有期雇用職員の年俸の額は,次の各号により得られた額を合算した額とする。

 初日から末日まで雇用される月 雇用期間を1年とした場合に定められる年俸の額の12分の1の額

 前号以外の月 雇用期間を1年とした場合に定められる年俸の額の12分の1の額を当該月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)

(協議に基づく基本給の決定)

第54条 有期雇用職員の基本給は,次の各号に掲げる場合は,雇用経費の負担者と関係する理事・副学長の協議結果に基づき,学長が決定する。ただし,最低賃金法の規定に基づく最低賃金を下回る基本給とすることはできない。

 別表第4若しくは別表第5に掲げる基準年俸又は別表第6に掲げる基準時間給の範囲外の額とする場合

 雇用を更新する際,年俸又は時間給の額を,1週間当たりの勤務時間数を考慮した上で比較して,更新前の年俸又は時間給の額から1割以上増額した額又は減額した額とする場合

 第4条第2項の規定に基づき雇用する有期雇用職員の年俸又は時間給の額を決定する場合

2 前条(第2項及び第3項を除く。)の規定は,前項の基本給の決定の場合に準用する。

(基本給の改定)

第55条 第7条第1項の規定により1年を超える期間を定めて雇用された有期雇用職員にあっては,雇用の日を起算日として1年を経過する日又は毎年4月1日において,当該有期雇用職員のそれまでの勤務に対する評価,勤務条件等を考慮の上,基本給を改定することができる。

2 前2条の規定は,前項の基本給の改定の場合に準用する。

第3節 諸手当

(管理職手当)

第55条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある有期雇用職員として学長が別に定める者に,職員賃金規則に準じて支給する。

(マネジメント職手当)

第55条の3 マネジメント職手当は,大学全体の組織戦略の検討等を行う地位にある有期雇用職員として学長が別に定める者に,職員賃金規則に準じて支給する。

(通勤手当)

第56条 通勤手当は,職員賃金規則の規定に準じて支給する。

(除染手当)

第56条の2 除染手当は,政府が定める帰還困難区域又は居住制限区域で,除染関連業務に従事した有期雇用職員に,その業務の特殊性に応じ,職員賃金規則の規定に準じて支給する。

(入試手当)

第57条 入試手当は,基本給を時間給に決定された有期雇用職員(特任教員に限る。)が,入学試験業務に従事した場合に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。

(学位論文審査手当)

第58条 学位論文審査手当は,基本給を時間給に決定された有期雇用職員(特任教員に限る。)が,論文提出による学位の審査業務に従事した場合に,職員賃金規則の規定に準じて支給する。

(超過勤務手当)

第59条 超過勤務手当は,第25条の規定により定められた有期雇用職員の所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた当該有期雇用職員に支給する。

2 超過勤務手当の額は,所定の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「超過勤務時間」という。)1時間につき,第51条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該超過勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は,100分の125)

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は,100分の150)

 前号に該当する超過勤務時間が1月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は,100分の175)

3 週38時間45分勤務の有期雇用職員の超過勤務手当の額については,前項第1号は適用しないものとし,前項第2号中「所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間」とあるのは「その月の超過勤務時間の累計が60時間までのもの」と,前項第3号中「前号に該当する超過勤務時間が1月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間」とあるのは「その月の超過勤務時間の累計が60時間を超えた後のもの」とする。

(深夜勤務手当)

第59条の2 深夜勤務手当は,所定の勤務時間として深夜に勤務(以下「深夜勤務」という。)することを命ぜられた有期雇用職員に支給する。

2 深夜勤務手当の額は,深夜勤務した時間1時間につき,第51条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。

(特定の有期雇用職員についての適用除外等)

第59条の3 第59条の規定は,第55条の2に規定する管理職手当又は第55条の3に規定するマネジメント職手当の支給を受ける有期雇用職員には適用しない。

2 第55条の2に規定する管理職手当又は第55条の3に規定するマネジメント職手当の支給を受ける有期雇用職員に対する第59条の2第1項の適用については,同項中「所定の勤務時間として深夜に」とあるのは「深夜に」とする。

第5章 服務

第1節 服務

(法令等の遵守及び職務上の命令に従う義務)

第60条 有期雇用職員は,その職務を遂行するに当たっては,法令及び大学の諸規則を遵守し,かつ,上司の職務上の命令に従わなければならない。

(発明等の届出)

第61条 有期雇用職員は,知的財産権の対象となる発明等の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは,速やかに届け出なければならない。

2 前項に規定する発明等の届け出及び当該発明等に係る権利の帰属等については,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第62条 有期雇用職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 有期雇用職員は,法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合は,許可を得なければならない。

(禁止行為)

第63条 有期雇用職員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 大学の名誉又は信用を傷つけること。

 職務又は地位を私的利益のため利用すること。

 学長の許可なく,大学内で宣伝又はこれに類する行為を行うこと。

 国立大学法人東京工業大学掲示規則(平成16年規則第103号)に違反して,学内に文書,図画等を掲示すること。

 その他大学の規律,秩序,静穏又は風紀を乱すこと。

(有期雇用職員の倫理)

第64条 有期雇用職員の職務に係る倫理については,国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則(平成16年規則第66号)の定めるところによる。

(ハラスメントの防止等)

第65条 有期雇用職員は,セクシュアル・ハラスメント等のいかなるハラスメントも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は,国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第72号)の定めるところによる。

第2節 出張及び旅費

(出張)

第66条 有期雇用職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた有期雇用職員が帰任したときは,速やかに学長に報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,出張については,国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(平成28年規則第153号)の定めるところによる。

(旅費)

第67条 前条の出張に要する旅費の支給については,国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)の定めるところによる。

第3節 研修

(研修)

第68条 有期雇用職員は,業務上必要がある場合は,研修を命ぜられることがある。

2 有期雇用職員は,業務上必要な研修への参加を申し出ることができる。

3 大学は,有期雇用職員の研修機会の提供に努めなければならない。

第6章 表彰及び懲戒等

(表彰)

第69条 有期雇用職員の表彰は,別に定めるところによる。

(懲戒)

第70条 有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合は,懲戒処分を行う。

 正当な理由なく無断欠勤した場合

 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻又は早退し,勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合

 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

 大学の名誉又は信用を傷つけた場合

 大学の規律,秩序又は風紀を乱した場合

 重大な経歴詐称をした場合

 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

2 懲戒処分の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

 懲戒解雇 即時に解雇する。

 諭旨解雇 退職を勧告する。これに応じない場合は,即時に解雇する。

 停職 1日以上6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の賃金は支給しない。

 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲内で賃金を減額する。

 戒告 将来を戒める。

3 前項第1号又は第2号後段の解雇に当たっては,行政官庁の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する解雇予告手当は支給しない。

第71条 削除

(訓告等)

第72条 第70条に規定する処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持するため必要があるときは,有期雇用職員に,訓告,厳重注意及び注意(以下「訓告等」という。)を行うことがある。

2 訓告等の手続き等については,懲戒等規則の定めるところによる。

(損害賠償)

第73条 有期雇用職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第7章 不服等の申出

(不服等の申出)

第74条 有期雇用職員は,勤務条件及び不利益処分に関し,不服又は苦情を申し出ることができる。

2 大学は,前項の申し出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。

第8章 安全衛生及び健康管理

(安全衛生及び健康管理に関する措置等)

第75条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令に基づき,有期雇用職員の安全衛生及び健康管理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 有期雇用職員は,前項の規定に基づき大学が講ずる措置に協力しなければならない。

(非常災害時の措置)

第76条 有期雇用職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに,危機管理員(国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則(平成16年規則第102号)第5条に規定するものをいう。)に連絡し,その指示に従わなければならない。

(安全衛生に関する遵守事項)

第77条 有期雇用職員は,大学における安全衛生を確保するため,次の事項を遵守しなければならない。

 安全衛生について上司の命令,指示等に従い,実行すること。

 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。

 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸設備を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(感染症の届出)

第78条 有期雇用職員は,自己又は同居人が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに届け出て,指示を受けなければならない。

2 前項の届出に基づき,感染症の予防上必要と認められる場合は,当該有期雇用職員に出勤の停止を命ずることがある。

(安全衛生及び健康管理に関する規則)

第79条 前4条の規定に定めるもののほか,有期雇用職員の安全衛生及び健康管理については,国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号)の定めるところによる。

第9章 災害補償

(災害補償)

第80条 有期雇用職員の業務上の災害又は通勤による災害の補償については,労基法,労災保険法及び国立大学法人東京工業大学法定外災害補償規則(平成19年規則第1号)の定めるところによる。

第10章 福利・厚生

(社会保険)

第81条 有期雇用職員の社会保険については,健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

第11章 雑則

(雑則)

第82条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は,廃止する。

 国立大学法人東京工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規則第2号)

 国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則(平成21年規則第3号)

 国立大学法人東京工業大学客員講座等講師就業規則(平成21年規則第4号)

3 この規則の施行の際,旧規則の規定に基づき雇用されていた者であって,旧規則の規定により定められた雇用期間(以下「旧規則雇用期間」という。)の末日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)後である者(以下「継続雇用者」という。)については,この規則の規定に基づく有期雇用職員とし,施行日から旧規則雇用期間の末日までの雇用期間を定めるものとする。

4 継続雇用者の基本給は,第53条及び第54条の規定にかかわらず,旧規則雇用期間の末日までは,なお従前の例による。ただし,当該継続雇用者の同意を得た場合にあっては,この規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

5 施行日の前日において旧規則の規定に基づき週38時間45分勤務の教員,研究員,教育研究支援員又は講師として雇用されていた継続雇用者(以下「教育・研究系継続雇用者」という。)の年次休暇の付与日数について,第40条の規定に基づく年次休暇の付与日数が,旧規則の規定に基づく年次休暇の付与日数よりも少ない場合には,第40条の規定にかかわらず,旧規則雇用期間の末日までは,なお従前の例による。

6 教育・研究系継続雇用者が旧規則雇用期間の末日の翌日に引き続き有期雇用職員として雇用された場合の年次休暇の付与日数については,別に定める。

7 施行日の前日において旧規則の規定に基づき技術員,事務員,研究員,研究支援推進員,教育支援員又は補佐員として雇用されていた者であって,施行日後引き続き雇用された研究員又は支援員にあっては,雇用を更新することができる期間(公募を経て再雇用することができる期間を含む。)については,なお従前の例による。ただし,次の各号に掲げる場合を除く。

 公募を経て,異なる経費又は事業により雇用された場合

 任期法第7条第1項又は研究開発力強化法第15条の2第1項第1号若しくは第2号に該当する場合

 第7条第3項に規定に基づき雇用を更新する場合

8 旧規則の施行の日の前日において国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「非常勤職員就業規則」という。)の規定に基づき週40時間勤務の補佐員として雇用されていた者又は平成16年4月1日において引き続き10年を超えて東京工業大学に非常勤職員として雇用されていた者であって,引き続き旧規則の規定に基づき雇用されていた者を,引き続きこの規則の規定に基づき雇用する場合の雇用期間,休暇及び基本給の取扱いは,この規則の規定にかかわらず,非常勤職員就業規則の例に準じて別に定める。

(平28.1.27規15)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.3.29規124)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.7.1規156)

この規則は,平成28年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則は,平成28年4月1日から適用する。

(平28.12.28規183)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平29.2.2規6)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「改正規則」という。)附則第5項の規定は,平成28年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際,現に雇用されている有期雇用職員のうち,この規則の施行日前から引き続き雇用された者の基本給は,改正規則第53条及び第54条の規定にかかわらず,雇用期間の末日までは,なお従前の例による。ただし,当該有期雇用職員の同意を得た場合にあっては,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

(平29.3.8規30)

この規則は,平成29年3月8日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平30.1.31規7)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に雇用されている有期雇用職員のうち,この規則の施行日前から引き続き雇用された者の基本給は,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「改正規則」という。)第53条及び第54条の規定にかかわらず,雇用期間の末日までは,なお従前の例による。ただし,当該有期雇用職員の同意を得た場合にあっては,改正規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

(平30.3.23規49)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.10.18規96)

この規則は,平成30年10月18日から施行する。

(平30.10.31規104)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平31.1.24規7)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に雇用されている有期雇用職員のうち,この規則の施行日前から引き続き雇用された者の基本給は,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「改正規則」という。)第53条及び第54条の規定にかかわらず,雇用期間の末日までは,なお従前の例による。ただし,当該有期雇用職員の同意を得た場合にあっては,改正規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

(平31.3.11規23)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本学の有期雇用職員として在職していた者(リサーチ・アドミニストレーターの呼称を付与されていた者に限る。)であって,施行日において改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「改正規則」という。)第4条第1項に規定するリサーチ・アドミニストレーターとして雇用された者の基本給については,改正規則第53条及び第54条の規定に関わらず,施行日の前日に在職していた職において適用されていた給与の額に基づき定めるものとする。ただし,当該有期雇用職員の同意を得た場合にあっては,改正規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

(令元.6.20規12)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。ただし,第7条第2項の改正規定は,令和元年6月20日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則第7条第2項の規定は,平成31年1月17日から適用する。

(令元.11.1規34)

1 この規則は,令和2年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に休職とされた有期雇用職員が,施行日以後,当該休職の復職後に再度休職とされた場合の当該再度の休職期間と直前の休職期間の通算については,新規則第17条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令元.12.6規45)

この規則は,令和元年12月6日から施行する。

(令2.1.30規17)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に雇用されている有期雇用職員のうち,この規則の施行日前から引き続き雇用された者の基本給は,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「改正規則」という。)第53条及び第54条の規定にかかわらず,雇用期間の末日までは,なお従前の例による。ただし,当該有期雇用職員の同意を得た場合にあっては,改正規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

(令2.3.19規47)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.9.18規82)

この規則は,令和2年9月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則の規定は,令和2年5月7日から適用する。

(令2.10.1規96)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令2.12.4規116)

この規則は,令和2年12月4日から施行する。

(令3.10.1規98)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令4.3.18規37)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に,有期雇用職員が,改正前の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則第41条第2項第1号又は第2号に規定する休暇を申請した場合であって,当該休暇について施行日以降の期間を含むときは,当該施行日以降の期間については,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則第41条第1項第10号又は第11号の規定による休暇とみなす。

(令4.8.19規97)

1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において改正前の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「旧規則」という。)第41条第1項第13号に規定する特別休暇を取得した有期雇用職員の,施行日以後,当該特別休暇に係る出産の日後8週間を経過する日までの期間中における改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「新規則」という。)第41条第1項第13号の規定の適用については,旧規則第41条第1項第13号の規定により取得した特別休暇は新規則第41条第1項第13号の規定により取得した特別休暇とみなし,その期間は通算する。

(令4.8.19規98)

この規則は,令和4年8月19日から施行する。

(令4.9.16規114)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令5.1.23規7)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に雇用されている有期雇用職員のうち,この規則の施行日前から引き続き雇用された者の基本給は,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「改正規則」という。)第53条及び第54条の規定にかかわらず,雇用期間の末日までは,なお従前の例による。ただし,当該有期雇用職員の同意を得た場合にあっては,改正規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

(令5.4.21規43)

この規則は,令和5年4月21日から施行する。

(令6.1.29規11)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に雇用されている有期雇用職員のうち,この規則の施行の日前から引き続き雇用された者の基本給は,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「改正規則」という。)第53条及び第54条の規定にかかわらず,雇用期間の末日までは,なお従前の例による。ただし,当該有期雇用職員の同意を得た場合にあっては,改正規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

(令6.3.22規36)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に,改正前の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(以下「旧規則」という。)第14条第1項第1号の規定により休職(以下「旧規則による休職」という。)とされた有期雇用職員が,施行日以後,引き続き休職(施行日前から同一の負傷又は疾病により引き続いているものに限る。)とされる場合は,当該休職期間について,旧規則第15条第1項の規定は,なお効力を有する。

3 旧規則による休職(この規定により休職期間を通算された休職を含む。以下同じ。)から復職した有期雇用職員が,施行日以後,同一の負傷又は疾病(病状が異なるものであっても,病因が類似又は同一と認められるものを含む。)により休職とされた場合の,当該休職と旧規則による休職との休職期間の通算については,旧規則第17条の規定を適用する。この場合における当該通算後の休職期間の上限については,旧規則第15条第1項の規定を適用する。

別表第1 年次休暇付与日数表(第40条第1項第1号関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

雇用月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日 ※

217日以上

10日

10日

10日

10日

10日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

4日

169日から216日まで

7日

7日

7日

7日

7日

7日

6日

5日

4日

4日

3日

2日

3日

121日から168日まで

5日

5日

5日

5日

5日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

2日

73日から120日まで

3日

3日

3日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

48日から72日まで

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間である場合を含む。

別表第2 年次休暇付与日数表(第40条第1項第2号関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

雇用の日から起算した継続勤務期間

1年以下

1年を超え2年以下の年数

2年を超え3年以下の年数

3年を超え4年以下の年数

4年を超え5年以下の年数

5年を超える年数

5日 ※

217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

2日

2日

2日

3日

3日

3日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間である場合を含む。

別表第3 親族表(第41条第1項第6号関係)

親族

日数

配偶者,父母及び子

7日

祖父母

3日(有期雇用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(有期雇用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(有期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(有期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(有期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4 基準年俸表(週38時間45分)(第53条第2項関係)

イ 特任教員,高度専門員,特任専門員及び研究員の基準年俸表

区分

基準年俸

特任助教・高度専門員(助教相当)・特任専門員(助教相当)

標準的な業務を行う者

5,148~7,056千円

高度な業務を行う者

7,068~7,788

特に高度な業務を行う者

7,800~8,604

特任講師・高度専門員(講師相当)・特任専門員(講師相当)

標準的な業務を行う者

6,216~8,544

高度な業務を行う者

8,556~9,156

特に高度な業務を行う者

9,168~9,972

特任准教授・高度専門員(准教授相当)・特任専門員(准教授相当)

標準的な業務を行う者

6,900~9,468

高度な業務を行う者

9,480~10,320

特に高度な業務を行う者

10,332~11,040

特任教授・高度専門員(教授相当)・特任専門員(教授相当)

標準的な業務を行う者

8,088~11,112

高度な業務を行う者

11,124~12,180

特に高度な業務を行う者

12,192~13,188

研究員

標準的な業務を行う者

3,984~5,856

高度な業務を行う者

5,868~6,588

特に高度な業務を行う者

6,600~7,404

注 年度末年齢が66歳以上である者については,各区分の基準年俸の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

ロ 支援員の基準年俸表

区分

標準的な業務内容

基準年俸

1

定型的な事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

3,252~3,960千円

2

相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

3,516~4,284

3

高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

3,816~4,644

4

専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

4,092~4,992

5

相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

4,296~5,244

6

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

4,596~5,604

7

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する相当困難な業務

5,616~6,828

8

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する困難な業務

6,840~7,560

9

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する特に困難な業務

7,572~8,376

1 年度末年齢が66歳以上である者については,各区分の基準年俸の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

2 年度末年齢が66歳以上である有期雇用職員について,注1により得られた基準年俸の下限額が,注1を適用しなかった場合における区分1の基準年俸の下限額に満たない場合は,注1を適用しなかった場合における区分1の基準年俸を当該有期雇用職員の基準年俸とする。

別表第5 基準年俸表(週35時間以下)(第53条第2項関係)

イ 特任教員,高度専門員,特任専門員及び研究員の基準年俸表

区分

基準年俸

特任助教・高度専門員(助教相当)・特任専門員(助教相当)

標準的な業務を行う者

2,748~3,768千円

高度な業務を行う者

3,780~4,044

特に高度な業務を行う者

4,056~4,524

特任講師・高度専門員(講師相当)・特任専門員(講師相当)

標準的な業務を行う者

3,072~4,212

高度な業務を行う者

4,224~4,548

特に高度な業務を行う者

4,560~4,992

特任准教授・高度専門員(准教授相当)・特任専門員(准教授相当)

標準的な業務を行う者

3,408~4,680

高度な業務を行う者

4,692~5,136

特に高度な業務を行う者

5,148~5,520

特任教授・高度専門員(教授相当)・特任専門員(教授相当)

標準的な業務を行う者

3,912~5,364

高度な業務を行う者

5,376~5,928

特に高度な業務を行う者

5,940~6,504

研究員

標準的な業務を行う者

2,748~3,768

高度な業務を行う者

3,780~4,044

特に高度な業務を行う者

4,056~4,524

1 表に掲げる基準年俸は,第25条により定められた1週間の所定の勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)が週30時間の者のものである。

2 所定勤務時間が週30時間以外の者については,各区分の基準年俸の額に,所定勤務時間を30で除したものを乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

3 年度末年齢が66歳以上である者については,注1又は注2による各区分の基準年俸の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

ロ 支援員の基準年俸表

区分

標準的な業務内容

基準年俸

1

定型的な事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,812~2,196千円

2

相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,956~2,376

3

高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,124~2,580

4

専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,280~2,772

5

相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,388~2,916

6

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,556~3,108

7

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する相当困難な業務

3,120~3,768

8

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する困難な業務

3,780~4,044

9

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する特に困難な業務

4,056~4,524

1 表に掲げる基準年俸は,第25条により定められた1週間の所定の勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)が週30時間の者のものである。

2 所定勤務時間が週30時間以外の者については,各区分の基準年俸の額に,所定勤務時間を30で除したものを乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

3 年度末年齢が66歳以上である者については,注1又は注2による各区分の基準年俸の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

4 年度末年齢が66歳以上である有期雇用職員について,注3により得られた基準年俸の下限額が,注3を適用しなかった場合における区分1の基準年俸の下限額に満たない場合は,注3を適用しなかった場合における区分1の基準年俸を当該有期雇用職員の基準年俸とする。

別表第6 基準時間給表(第53条第2項関係)

イ 特任教員,高度専門員,特任専門員及び研究員の基準時間給表

区分

基準時間給

特任助教・高度専門員(助教相当)・特任専門員(助教相当)

標準的な業務を行う者

1,900~2,590円

高度な業務を行う者

2,600~2,780

特に高度な業務を行う者

2,790~3,120

特任講師・高度専門員(講師相当)・特任専門員(講師相当)

標準的な業務を行う者

2,120~2,900

高度な業務を行う者

2,910~3,130

特に高度な業務を行う者

3,140~3,430

特任准教授・高度専門員(准教授相当)・特任専門員(准教授相当)

標準的な業務を行う者

2,350~3,220

高度な業務を行う者

3,230~3,540

特に高度な業務を行う者

3,550~3,800

特任教授・高度専門員(教授相当)・特任専門員(教授相当)

標準的な業務を行う者

2,690~3,690

高度な業務を行う者

3,700~4,080

特に高度な業務を行う者

4,090~4,480

研究員

標準的な業務を行う者

1,900~2,590

高度な業務を行う者

2,600~2,780

特に高度な業務を行う者

2,790~3,120

1 時間給は,10円単位で決定する。

2 年度末年齢が66歳以上である者については,各区分の基準時間給の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準時間給とする。

ロ 支援員の基準時間給表

区分

標準的な業務内容

基準時間給

1

定型的な事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,390円

2

相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,500

3

高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,630

4

専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,740

5

相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,830

6

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,960

7

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する相当困難な業務

1,970~2,370

8

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する困難な業務

2,380~2,540

9

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する特に困難な業務

2,550~2,840

1 区分7,8及び9の時間給は,10円単位で決定する。

2 年度末年齢が66歳以上である者については,各区分の基準時間給の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準時間給とする。

3 年度末年齢が66歳以上である者について,注2により得られた基準時間給の額が,注2を適用しなかった場合における区分1の基準時間給の額に満たない場合は,注2を適用しなかった場合における区分1の基準時間給の額を当該有期雇用職員の時間給とする。

国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則

平成27年11月10日 規則第83号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成27年11月10日 規則第83号
平成28年1月27日 規則第15号
平成28年3月29日 規則第124号
平成28年7月1日 規則第156号
平成28年12月28日 規則第183号
平成29年2月2日 規則第6号
平成29年3月8日 規則第30号
平成30年1月31日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第49号
平成30年10月18日 規則第96号
平成30年10月31日 規則第104号
平成31年1月24日 規則第7号
平成31年3月11日 規則第23号
令和元年6月20日 規則第12号
令和元年11月1日 規則第34号
令和元年12月6日 規則第45号
令和2年1月30日 規則第17号
令和2年3月19日 規則第47号
令和2年9月18日 規則第82号
令和2年10月1日 規則第96号
令和2年12月4日 規則第116号
令和3年10月1日 規則第98号
令和4年3月18日 規則第37号
令和4年8月19日 規則第97号
令和4年8月19日 規則第98号
令和4年9月16日 規則第114号
令和5年1月23日 規則第7号
令和5年4月21日 規則第43号
令和6年1月29日 規則第11号
令和6年3月22日 規則第36号